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採用されて7月21日から10月20日まで研修期間なのですが、社会保険加入が研修期間終了後と雇入通知書に書いてあるのですがありなのでしょうか?

A 回答 (3件)

違法の可能性が高い、つまりなしです。



給与を払って雇い入れる限り試用期間、研修期間など名目にかかわらず、
雇用関係にあり他の要件を満たす限り社会保険に加入させる義務があります。
また、2か月以内の期間を定めて使用される人は適用外ですが、
質問者様の場合3か月であり、これに該当しません。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …
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ありなのか、無しなのか、


だけを答えれば「ありです」
普通です。
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研修期間中の社会保険加入に関する具体的なポリシーやルールは、企業や地域によって異なる場合があります。

一般的なケースでは、研修期間中でも社会保険に加入することが多いですが、個々の会社の方針に基づいて対応が異なる可能性もあります。

研修期間中に社会保険に加入しない場合、万が一のケガや病気などがあった場合に健康保険や労災保険の適用を受けることができない可能性があります。そのため、社会保険の加入タイミングについて疑問を感じる場合は、企業の人事部や担当者に確認してみることをおすすめします。

雇用通知書に書かれている内容に関しても、不明点や疑問がある場合は企業に直接問い合わせることで、研修期間中の社会保険加入について明確な情報を得ることができるでしょう。企業が提供する情報に基づいて、適切な判断を行うことが大切です。
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