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組合活動の時間は私的時間ですか?労働時間でしすか?

A 回答 (8件)

私的時間です


労働時間とは会社の業務をして結果を出し会社の利益に貢献している時間を言います
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私的時間です。



労働時間だとして、給与を払う
企業がありますが
これは問題です。

便宜供与ということで違法になる
可能性があります。


便宜供与とは、他人のために物や利益を提供したりして
特別な計らいをすることをいい、労働組合の
自主性の観点から、労働組合が使用者から
「団体の運営のための経費援助を受けること」は原則として
禁止されているが、

労働組合法第2 条第2 号ただし書において、
①労働者が労働時間中に賃金を失うこ
となく使用者と協議し、または交渉することを使用者が認めること、
②使用者が厚生資金または福利資
金として労働組合に寄附をすること、
③使用者が最小限の広さの事務所を供与すること、の3 点につい
ては禁止の対象外としている。
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組合活動の時間は私的時間です。



ただ、労働組合と使用者との交渉又は協議のための時間については、労働組合法第7条第3号ただし書で例外とされています。

ですので交渉または協議の時間については賃金が支払われます。
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労働組合は会社(経営陣)と対峙する組織ですから、会社の労働時間に入るはずがありません。



組合活動にドップリ浸かると、ふつうは労働組合から給料に相当する手当が出ます。
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私的時間です。



就業時間外は通常、使用者の指揮監督が及ばないため、時間外の組合活動は自由であるのが原則です。
ただし、就業時間外であっても会社施設内で行う場合は、施設管理権との関係が生じるので、使用者の承認を受けることが必要です(S25.5.13 労発第157号)。
https://www.kumiaitaisaku.com/union/katsudou05.h …
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労働時間ではないです。


係長まで組合員でしたが無給でした。
高い組合費毎月、毎月天引きされ
メーデーやら、
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事情により労働時間の場合もあります。


が、基本的には労働時間ではありません。
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給与は支払われませんが、それに相当する金額が組合から支給されるはずです。

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