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日本では民家の間取りを役所は保存しているのでしょうか?

A 回答 (3件)

ちょっと意味は違いますが、まともな建築物で


あれば、一定期間、行政が保管します。

日本では、建物を建てるとき、その計画した
建物が、建築基準法、その他の法令を満足
することを、証明しないといけません。

所謂、建築確認許可申請です。
その許可申請をする段階で、必然的に、
平面計画(間取り)も提出する必要が在ります。

関係法令を遵守していれば、確認許可証が発行され、
工事の着工が出来ます。

そして、その時、「正本、副本」を作成して、
「正本」は行政が保管し、行政の中間検査、竣工検査に
持参し、完成した建物が、申請内容と合致しているか
検査を行い、合格すれば、検査済証が発行されます。

その後、一定期間、正本は、行政で保管することになり、
その中には、平面計画も当然含まれます。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/08/23 21:51

民家の保管は行政の仕事ではありません

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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/08/23 21:52

建坪などで固定資産税を計算するので保存している可能性は大



増築したり減築したりすれば税額も変わるので
バルコニーやベランダは建坪(税の算出基準)に入るとか入らないとか面倒くさいことがあるみたい
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/08/23 21:51

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