アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

裁判で「被告に責任能力なし 無罪」という判決が出たら、被告は原告への賠償義務はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

元TBSの記者である山口が伊藤詩織さんをレイプした事件


警察は逮捕せず刑事責任を負わなかったが(無罪)
民事訴訟で山口に300万円の賠償命令が出ました
    • good
    • 0

民事と刑事の責任能力は違いますが


刑事の方が厳格ですので
刑事で、責任能力無し、と判断されたら
民事でも無いはずです。

でも、民事と刑事とでは、裁判の方式が
違いますし、裁判官も違います。

だから、刑事で、責任能力無しと
判断されても、
民事で、責任能力あり、と判断される
可能性はあります。


尚、本人に能力が無くても
家族などが監督義務を負い、その結果
家族が損害賠償をする、という
場合もあります。
    • good
    • 0

民法


(責任能力)

第713条
精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
上記法律によって責任能力がないものについては賠償責任は負わないと定められています

(責任無能力者の監督義務者等の責任)

第714条
前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。
上記法令によって責任無能力者がその責任を負わない場合においてそのものを監督する法的監督義務者がそのものの代わりにその賠償責任を負うと定められています
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A