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国民年金の免除申請を昨年して今現在全額免除になっていますが、令和3年9月から令和4年6月まで未納です。
これは昨年免除申請した時に年度毎に2枚申請しなければならなかったと言う事でしょうか?
ちなみに令和3年8月迄は社会保険に加入していましたが会社を辞めてその後転々と無職の時期もあり昨年免除申請を致しました。
現在1ヶ月前から社会保険に加入しましたが過去の未納分は10ヶ月分支払いは困難な為免除申請したいのですが,理由はどのように記入したら通るのでしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

理由は関係ありません。


免除申請は、
今年7月~来年6月分は、
昨年の所得で審査
昨年7月~今年6月分は、
一昨年の所得で審査
されるだけです。

但し、失業した人の免除の
特例優遇制度があります。
下記の『4.失業等による特例免除』
をよくお読みください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

簡単に説明すると、
離職票など失業したことが証明できれば、
本人の所得審査はなく、
世帯主や配偶者の所得審査になります。
(独り住まいなら免除は確実にとおります)

一昨年8月の離職票はないですか?
また、その後の就職で社会保険には
加入していないんですか?
そのあたりが影響しますが、
とりあえずは、失業者として
免除申請をしてみることをご検討下さい。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。

昨年免除申請を出したら免除になったのですが,何故一昨年の分が免除になっていないのか分からなかったのです。
再度未払い期間を免除申請しようと思います。

お礼日時:2023/09/09 04:17

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