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夫が3年前に3年間の不貞行為をはたらき、裁判上の和解で相手から少額ですが慰謝料をとりました。
求償権放棄で既に片付いています。
ここへきてまた同じ相手と不倫しているとわかりました。

期間はまた3年。肉体関係あったことなど夫直筆の念書に残しました。
前回の裁判資料に接触禁止という言葉も入れました。
なので違約金という形でいくらかはとれるとおもうのですが、前回より多く取れるでしょうか。
また、前回の弁護士事務所と違う事務所でもいいでしょうか。

A 回答 (6件)

羨ましいと思う



もはや不貞行為ではなく家族

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ご苦労なさっていますね。


ご主人は依存症のようになっているのかもしれません。
慰謝料ではなくて離婚がよいと思います。
私(男性で結婚後30年くらい経過)は浮気などしたことないです。
不貞行為(不倫)は典型的な離婚原因です。→民法770条.
つまり、結婚すれば最も大切なことは、不倫をしないことです。
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「期間はまた3年」ということは,接触禁止の和解条項(和解条項でないのであれば無理かも)を無視して不倫を繰り返したということですよね。



もしも和解条項に違約金について書いてあるならば,そのとおりの違約金の請求が可能です。
ない場合には新たに請求することができますが,相手方には和解条件の無視という信頼関係の破綻を招いた責任がありますので,より重い責任を問うことが可能でしょう。

弁護士については,事情説明の手間を考えると前回と同じところのほうが楽ではありますが,その手間をおしまないというのであれば,別のところでもかまいません。
ただ弁護士には当たりはずれがありますので,弁護士の選定には気を配ったほうがいいと思います。
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質問です。


「前回の裁判資料に接触禁止」と、言う言葉も入れました。と、ありますが、具体的ではありません。人と人が接触を禁止する様な約束は無理です。

今回の不輪も証拠が必要です。ご主人が前回と同一人物との不輪を認めるのなら、それを証拠として相手も認めるかどうかの問題です。

私なら、前回の決着がついたときの調書に、これ以降、双方がプライベートで会っているところを確認した場合、不輪が継続しているものと見なし、今回の慰謝料の倍の金額を請求し、(具体的に金額を書く)相手方は争う事無く支払うものとする。と、言う様な感じの文言を入れた調書にしてもらいます。

そういう文言を入れるのを知らなかった弁護士さんのようですので、今回慰謝料を請求される場合は、弁護士さんを変えた方が良いと思います。弁護士さんは不輪問題に馴れている人が多いように思われますが、実情は1回もやったことがない、と言う弁護士さんの方が多いのです。従いまして、事後対策に関しては素人同然の人がいます。

今回のあなたのご質問に関してのアドバイスは、ご主人の不倫相手方に内容証明郵便で慰謝料の請求をしましょう。内容証明の文言ですが、慰謝料請求の根拠を明確に書いて請求するのです。事実だけを淡々と書きます。そして、応じなかったり期日内に返事が無い場合は、裁判所に訴えます。と、書けば必ず何らかの返事があります。

万が一無ければ粛々と裁判所に損害賠償調停を申し立てると良いです。その前に、心療内科に1回かかって夫の異性問題で夜も寝られないのです。と、言えば薬を出してくれます。相手が弁護士を雇っても減額の話になります。後は如何に交渉するかです。慰謝料で弁護士を入れると損です。思うような仕事をしてくれない弁護士が多いからです。
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求償権放棄で既に片付いています。


  ↑

旦那さんと相手方の間の求償権ですか。
不真正連帯債務なので、当事者間で分割はありますが、
求償権は無いはずですが。



前回より多く取れるでしょうか。
  ↑
ハイ、取れる可能性は大きいです。
性懲りも無く、反省もしていないの
ですから。



また、前回の弁護士事務所と違う事務所でもいいでしょうか。
  ↑
構いませんが。

1,前回の弁護士のほうが話が簡単に
 済むのではありませんか。

2,違う弁護士は、難色を示すかも
 知れません。
 事件を横取りした、なんて勘ぐられるのを
 嫌いますから。
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バカにされてますねぇ。

旦那に。取ったとしても、おそらく少しずつ返してるでしょうね。
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この回答へのお礼

その通りです。馬鹿にされています。
が、質問はそこではありません。

お礼日時:2023/09/09 20:21

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