チョコミントアイス

これまで1000万円以下の売り上げの事業者は消費税はありませんでした。
インボイス制度が始まったら、
消費税を納めなければいけなくなります。

なぜこういう制度にしたのでしょう。
収入の少ない個人事業主から消費税を取るためでしょうか。
いわゆる増税になるのですか。

それともたくさん稼いでいる側から正確に消費税を取るためですか。
どうもよくわからないのですが。

A 回答 (16件中1~10件)

インボイス制度は政府による増税目的の弱い者イジメですよ。


政府は免税者を潰したいのですよ。
政府は国民の血税を小遣い代わりにして海外にバラ撒きたいだけですしそもそも消費税自体法人税減税の穴埋めのためで社会保障には全く使用されません。
廃止運動や廃止を求める声を上げなければあらゆる業界が打撃を受けたり電気料金が更に値上がりします。
国民が被害を受けて損をするだけです。
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インボイス制度の概要がまずちょっと違ってますね。


これまでは「これまで売り上げが1千万以下の事業主は売り上げの中に含まれてる消費税は国に納める必要は無いないよ、ポッケに入れちゃってもいいよ、貧乏だろうし特別に許してあげるよ」だったのが「これからは1千万円以下の事業者からも売り上げの中の消費税分は納税してもらいます」ってのは合ってるんですが

これは強制的に全員に当てはめる訳じゃ無くて、インボイス登録した人だけが消費税を納めなきゃいけなくて、登録しなければ今まで通り自分のポッケに入れたまんまで良いんです。

「じゃあそんなの誰も登録しないでしょ?」
と思いますよね?
ここからがこの制度の肝なんですが、僕自身がちょうど個人事業主で売り上げ年間売り上げが1千万以下なのでモロに当てはまる立場なんですが、僕はインボイス登録はする必要は無い事業者なんですよ、その理由は僕の事業は小売り店なのでお客さんは個人なんです、服屋さんなら自分の服を買うとか八百屋さんなら自分が食べる野菜を買うという意味のがこの場合の個人という意味なんですが
こういう事業形態をBtoCと言いますBが事業主でCはカスタマーという意味です

BtoCの業態で年間一千万円売り上げが無い事業主にはほぼ関係無い話しなんです。

問題はBtoBの形態である事業主に関わってきます。今回のインボイス制度は集約すると「経費(消費税分)をどっちが払うか?」と言う話で例えば企業から仕事をもらっているフリーランスの声優さん とか企業に物を納品している小さな事業主さんとかが対象になり
インボイス制度はこういう企業を相手に商売している事業主はインボイス制度に登録しておかないと仕事をインボイス制度に登録している同業者に取られてしまう可能性が高くなってしまうんです。

もしインボイス制度に登録してない事業主と取引してる会社があるとします、そうすると
インボイス登録してない人の消費税をなぜか取引先の会社が代わりに支払わないといけなくなっちゃうのです、だからそのら取引先の会社からしたら自分の会社の売り上げの中の消費税は国に返すのは当たり前ですが今度からはそれに加えてインボイス登録してない取引相手が本来払わなきゃいけない消費税を肩代わりして払わなきゃいけないという取引先の企業からしたらコストが増えてしまうので
例えば声優さんなら「インボイス登録してる声優さんだけ使おう」という会社が多くなりインボイス登録してないフリーランスの声優さんの仕事は減ってしまうのが確実なんです。 フリーランスでも事業主には変わらないのでBtoBになっちゃう訳ですね
だから結構業種によって被害が変わってきます。
僕のような小売業にはほぼ関係無いですが
アニメ制作みたいにどっかの大きな会社が沢山のフリーランスを使ってコンテンツを作るとか、漫画のアシスタントとか外注の仕事みたいな人に対してはシビアな問題です

声優がわかりやすい例えなので声優を例にしてますが声優ブームと声優の専門学校が沢山できた事により、多くの声優さんが色んな映像業界で働いてますがその多くの平均年収というか平均売り上げは300万円くらいで
声優さんの場合は経費はあんまり無いと思いますが年間の純利益(サラリーマンでいうとこの手取り額)は年間250万円くらいらしいです。
これは決して多くはない利益だと思いますが、インボイス登録によってここから売り上げの10%である消費税の30万円がさらに減るので250万円→220万円になってしまうのでそれだともう生活ができない
という話で問題になってる訳です。

もちろん特別な能力を持ってるや替えが効かない技術を持ってる人はインボイス登録なんかしなくても仕事が減らない=取引相手が自分の消費税も負担してくれる

という事もあります。
私の友達に大手企業の経理をやってる奴がいますが、最近はこの取引業者からの電話が多いそうで内容としては「私ってインボイス登録しないともう仕事は貰えませんか?」というものです、まぁ当たり前ですがインボイス登録しなくても今まで通り仕事が貰えるなら登録したく無いですからね

ただインボイス登録はあくまで任意という制度なので「インボイス登録しないなら別の業者に仕事を回します」とか「インボイス登録してください」と強要するような事を企業が言うとパワハラになってしまうので絶対に明言はしちゃいけないらしく
「いや〜分からないですが、一般的にはインボイス登録しておいたほうが良いって言われてますよね〜」程度の対応しかできないそうです。

インボイスのおおまかな説明としてはだいたいこんな感じです。
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消費税を納めなくていい免税事業者が納めない消費税の金額、つまり国が取り損ねている納税額は、税率が高くなるほど大きくなります。


昔は3%や5%でその頃は微々たるものでしたが、今や10%になり無視できないものになってきています。これが一つの背景です。

もう一つは軽減税率の混在などを利用した不正な税申告の横行です。
これら二つをなくし、消費税をより正確に徴収し納税額を確保したいというのが国の意向です。

免税事業者は課税事業者と取引を継続できるように、値下げをするか、課税事業者に転向するか、あるいは取引の継続を断念して別に道を求めるかの選択を迫られます。

このように、この制度によって一番痛手を被るであろう免税事業者を助ける段階的措置も国から打ち出されています。3年間は8割、その後3年間は5割を免税事業者との取引から課税事業者は国に消費税を納めればよいというものです。簡単に言うと3年は8割引き、さらに3年は5割引きということです。
また、条件付きですが免税事業者が課税事業者になっても納税8割引きの経過措置も打ち出されています。
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増税…ではなく、厳格な税の取り立てに変わった…ですかね。


課税業者と消費者にしてみたら、今までの制度の方が「なんで?」ですからね。

サービス料や席料ならまだ分かりますが、納めもしない消費税を非課税業者に払うのは納得できないでしょう。
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No.3です。



> インボイス制度に登録しても義務はないのですか?
登録とは、課税業者として、のことだと思いますが、
そうすれば、当然納税の義務があります。
なので、それをしなければよいだけ、です。
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>>売り上げが少ないから消費税を払わなくていいのですよね。

消費税分が安いならその店から買いますが。あなたは買わない?

町の個人商店、チャント消費税とってますよ。
価格に消費税含んでますよ。
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貴方ものを店から買う時、消費税分を上乗せして払ってるでしょう?


そのお金を国に納めないで、自分の懐に入れてる店、どう思う?

そういう、税の不公平を無くす為。
消費税導入の時、消費税非課税業者はあくまで経過措置だとしています。
本来の姿にしただけです。

インボイス制度が始まっても、今まで通り非課税業者とする道も残されてます。

あなた、そういう店から買う?
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この回答へのお礼

売り上げが少ないから消費税を払わなくていいのですよね。消費税分が安いならその店から買いますが。あなたは買わない?

お礼日時:2023/09/10 19:25

前年の売り上げ高で判断するようですが1千万円以下は消費税に関しては免税。


消費税、名前の通り最終的に消費するだけの人が負担する税金です。
原材料を購入して加工等付加価値をつけて販売する業者は最終消費者ではありません、消費税払う必要ありません、これが大原則。
そこで客が最終消費者かどうか逐一確認不可能なので、とりあえず消費税相当額を客から預かります、最終的には国に納付することになります。
その際に、事業者の場合は経費相当額に対する消費税、本来は払う必要がないのだが上記で示した通り、とりあえず便宜的に払っていますね、本来は払う必要がないのだが。
年間まとめて申告納付の際に、客から預かった消費税相当額から、経費に対して払った消費税相当額(本来払う必要がない)を差し引いて、納付します。
この際引く(控除する)額の決定をより明確にするためにインボイス制度を導入。
この制度による適格請求書。適格領収書に記載された消費税額のみが控除の対象になります、従来の領収書に(うち消費税額として記載されただけのものは控除対象にできません)。
1千万未満の業者でも客から消費税を預かります、免税なのでその必要はないとも言えます、が一方で経費支出に際しては消費税相当額が徴収されます、客から消費税を預かっていなければ、その分丸丸の負担になりますね。
免税なので確定申告する義務はありません、客からの預かり額のほうが経費に対する消費税税額を上まわっても、何の処理も不要です、もちろんその逆であっても何の手当もありません。
取引相手が最終消費者の場合は何の影響もありません。
相手が業者の場合は確定申告(消費税)に際して控除可能な適格領収書(インボイス)を求められますが事前に登録していなければ発行できません。
そんな場合は相手から消費税額分の値引き要求があるかもしれません。
または、それが発行可能な業者に鞍替えされる恐れもあります。
最終消費者の場合はインボイスにのっとった領収書等の使い道はありません。
>零細なのに消費税分を税務署に収めると、
借りてくれたお客に、
本則課税の対象になる、インボイス発行可能
ただ客が個人の最終消費者の場合は客には何のメリットもありません
だって消費税に関しての確定申告なんか必要ありませんね。
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この回答へのお礼

ごめんなさい。難しすぎます。わかりません。

お礼日時:2023/09/10 19:25

そもそも消費税という制度が導入された時に同時にセットとされるのがインボイス制度なのですが、財務省はとにかく消費税導入の反発を恐れ単体で先に消費税を導入しただけで、世界では消費税+インボイスは当然のことなんです。



10月1日より、インボイス制度が始まり非インボイス店は淘汰されていくでしょう。なぜなら、相殺2%の消費税増税になるからです。
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まったく違います。



まず、
増税では、ありません。
次に、
個人事業主から消費税を取る制度でも、ありません。

いままで、消費税を納めていた企業が、
消費税を控除・納める方法が変わっただけです。

その結果、個人事業主が消費税を納めたという、
証拠が、必要になっただけです。
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この回答へのお礼

だから払わなくてよかった個人事業主が払わなくてはいけなくなったのでは?
なら実質増税では?
皆さんの回答がばらばらで混乱しています。

お礼日時:2023/09/10 19:27

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