No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「夫婦同姓」を強制は憲法違反だからと、「選択的夫婦別姓」にと裁判所に訴えましたが、最高裁では訴えは却下されて、合憲となりました。
日本の「女性」国会議員のほとんどは、当初は「選択的夫婦別姓」の考えだったし、「男性」国会議員の一部も当初は「選択的夫婦別姓」の考えだったのです。
それが、国会議員の考えの古い「老害」などで、「夫婦同姓」に代わってしましました。
https://www.google.com/search?q=%E5%9B%BD%E4%BC% …
また、「選択的夫婦別姓」の意見を抑えるために、次の様に「旧姓表記」の併記などでお茶を濁しています。
戸籍だけは「夫婦同姓」を強制していますが、今は、住民票も、運転免許も、マイナンバーカードも、パスポートなどの公的書類は、「旧姓表記」の併記を認められています。
会社によっても、旧姓使用も多くなっています。
しかし、パスポートに「旧姓表記」の併記をすると、外国人は、モトの名前の人とは別人として認識するそうです。
これは、外国人には日本国籍の「夫婦同姓」を認識が出来ないためなのです。
だから、国際的に活躍する人や、文化人、芸能人などは、パスポートの氏名表示には注意が必要だし、論文なども別人と認識になってしまいます。
そのため、前記の国際的に活躍する人などは、パスポートに「旧姓表記」を併記しない様に・されないために、婚姻届けを出さずに事実婚をする人もいます。
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夫婦両方が日本国籍ならば日本の法律で、婚姻届けを出すと「夫婦同姓」を強制となり、旧姓を引き継いだ人が、「戸籍の筆頭者」となります。
この日本の法律の「夫婦同姓」は、世界でも類を見ない「日本だけの特異な制度」です。
隣国のK国も、大国を自認のC国も、もともと「夫婦同別姓」です。
夫婦が日本国籍と外国籍の場合は、夫婦別姓となります。
外国にも「夫婦同姓を強制」の国がいくつかありましたが、ほとんどが、数十年前に強制を廃止しました。
「夫婦同姓を強制」を廃止したので、「選択的夫婦別姓」や「旧姓を合成の姓」や、希望なら「夫婦同姓」でもいいのです。
No.4
- 回答日時:
No.3の 天竜川の竜です。
すみませんが修正をします。
【修正前】
隣国のK国も、大国を自認のC国も、もともと「夫婦同別姓」です。
【修正後】
隣国のK国も、大国を自認のC国も、もともと「夫婦別姓」です。
No.2
- 回答日時:
夫婦同姓は憲法では定められて
いません。
法律に委ねられています。
だから、姓をどちらかに定めろ
という法律は
憲法に違反しません。
第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
24条2項にあるこの規定ですね。
「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、
制定されなければならない。」
法律で同姓と定めることが
この2項に違反するか。
夫の姓にしろ、とあれば違反すると
言えるでしょうが
妻の姓でも夫の姓でも構わない
というのですから、反する、という
ことは難しいと思われます。
じゃあ、個人の尊厳はどうか。
これは、文言が抽象的過ぎるので
立場によって解釈が別れるでしょうが
裁判所は、憲法には違反しない、と
解しています。
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