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夫婦同姓が憲法で義務づけられてなければ、姓をどちらかに定めなければ結婚できない制度は憲法違反になりますか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    仮定の話です

      補足日時:2023/09/15 14:34

A 回答 (5件)

「夫婦同姓」を強制は憲法違反だからと、「選択的夫婦別姓」にと裁判所に訴えましたが、最高裁では訴えは却下されて、合憲となりました。



日本の「女性」国会議員のほとんどは、当初は「選択的夫婦別姓」の考えだったし、「男性」国会議員の一部も当初は「選択的夫婦別姓」の考えだったのです。
それが、国会議員の考えの古い「老害」などで、「夫婦同姓」に代わってしましました。
https://www.google.com/search?q=%E5%9B%BD%E4%BC% …


また、「選択的夫婦別姓」の意見を抑えるために、次の様に「旧姓表記」の併記などでお茶を濁しています。

戸籍だけは「夫婦同姓」を強制していますが、今は、住民票も、運転免許も、マイナンバーカードも、パスポートなどの公的書類は、「旧姓表記」の併記を認められています。

会社によっても、旧姓使用も多くなっています。

しかし、パスポートに「旧姓表記」の併記をすると、外国人は、モトの名前の人とは別人として認識するそうです。
これは、外国人には日本国籍の「夫婦同姓」を認識が出来ないためなのです。
だから、国際的に活躍する人や、文化人、芸能人などは、パスポートの氏名表示には注意が必要だし、論文なども別人と認識になってしまいます。

そのため、前記の国際的に活躍する人などは、パスポートに「旧姓表記」を併記しない様に・されないために、婚姻届けを出さずに事実婚をする人もいます。

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夫婦両方が日本国籍ならば日本の法律で、婚姻届けを出すと「夫婦同姓」を強制となり、旧姓を引き継いだ人が、「戸籍の筆頭者」となります。

この日本の法律の「夫婦同姓」は、世界でも類を見ない「日本だけの特異な制度」です。
隣国のK国も、大国を自認のC国も、もともと「夫婦同別姓」です。

夫婦が日本国籍と外国籍の場合は、夫婦別姓となります。

外国にも「夫婦同姓を強制」の国がいくつかありましたが、ほとんどが、数十年前に強制を廃止しました。
「夫婦同姓を強制」を廃止したので、「選択的夫婦別姓」や「旧姓を合成の姓」や、希望なら「夫婦同姓」でもいいのです。
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夫婦別姓は義務づけられていませんよ。


夫婦同姓の間違いと認識して追記させていただけば法に違憲性が認められる場合には違憲審査権の審議が裁判所で行われます。
その際一般人の意見など一切関係ありません。
違憲審査権は一般人には認められていないからですね。

夫婦別姓派や護憲派によく見られる勘違いですが一般人が憲法に口を出す権利はありません。
よって過去の最高裁判決のみが唯一の回答になります。
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この回答へのお礼

夫婦別姓が義務どころ憲法に書いてないのも知ってます
仮にの話です

お礼日時:2023/09/15 14:33

No.3の 天竜川の竜です。




すみませんが修正をします。

【修正前】
隣国のK国も、大国を自認のC国も、もともと「夫婦同別姓」です。

【修正後】
隣国のK国も、大国を自認のC国も、もともと「夫婦別姓」です。
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夫婦同姓は憲法では定められて


いません。

法律に委ねられています。

だから、姓をどちらかに定めろ
という法律は
憲法に違反しません。



第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。


24条2項にあるこの規定ですね。

「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、
制定されなければならない。」

法律で同姓と定めることが
この2項に違反するか。

夫の姓にしろ、とあれば違反すると
言えるでしょうが
妻の姓でも夫の姓でも構わない
というのですから、反する、という
ことは難しいと思われます。

じゃあ、個人の尊厳はどうか。
これは、文言が抽象的過ぎるので
立場によって解釈が別れるでしょうが
裁判所は、憲法には違反しない、と
解しています。
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この回答へのお礼

もしの話で夫婦同姓が憲法に定めてられてなけれと仮定した時の回答が欲しいです。

お礼日時:2023/09/14 18:11

2015年の最高裁判決で合憲という判断がなされています。

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この回答へのお礼

うーん・・・

もし夫婦別姓が義務づけられてなければの仮定での回答が欲しいんですが

お礼日時:2023/09/14 18:46

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