
A 回答 (9件)
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No.8
- 回答日時:
民法が自力救済禁止の原則を設けているのは、例えば、殴られたから殴り返した場合、殴り返した側は一発のみならず、自分の気が晴れるまで弱った相手を殴り続けることも想定されます。
また、殴り返された側もやり返しをするために暴力を行使するなどが想定されます。自力救済によって紛争の解決を行うことを認めれば、過度の暴力が用いられたり、暴力で解決!っていうのにより、社会秩序の維持が難しくなります。 その暴力によって、自分の仕返しである自力救済は不法行為となってしまう可能性がもあり、民法では、裁判所を通さずに自力で侵害を排除することはできないという原則を設けました。
No.6
- 回答日時:
「暑さを感じたので、瞬間的に手が動いた」という言い方はできます。
ただ、「パンチ」というのはグーの形ですよね。
これだと「意図的に殴った」になってしまいます。
パーならOKでしょう。
No.5
- 回答日時:
>傷害になっちゃいますか?
明確に傷害ですね。片や、煙草を当てた方は、意思をもって当てたのでなければ、過失致傷です。
>あっちーな!!
多分、全治1日ですね(ゼロかも)。片や顔面パンチですと、全治3日以上です。
>健常な大人はわざとじゃないじゃ済まねーよ!
何だ、分かってるじゃないですか、「何しやがんだ!!バコ!!」は過失ではなく、「わざと」した行為です。只で済む訳がありません。
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わざとじゃないで許されるのは小さな子どもと知的障害とか認知症で本人のせいじゃない病気で分からない人だけなんだよ!
健常な大人はわざとじゃないじゃ済まねーよ!依存症は本人の甘え!同情に値しないね!