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失業保険は傷病手当金を最大の1年半貰った後でも貰えますか?
失業保険の受給期間延長申請は完了していて、貰う際は医師の働けるという診断を貰うものとします。

A 回答 (2件)

そのように失業給付を受給できるたもしれません。


ですが、病気が回復してないなら、障害年金を申請するほうがよい場合もありますよ。
障害年金は内臓や精神の病気でも受給できることがあります。
大体の目安ですが、障害年金3級は、どこかの会社などに雇われて簡単な労働ならできる程度。
2級は、働くことが困難であるが、身の回りのことは自分でできる程度。
1級は、身の回りのことに関して他社から援助が必要な程度。
初診日が厚生年金の加入期間で2級であれば、年金額は百数十万円以上くらいだと思います。
年金については年金事務所で質問するほうが手っ取り早いかもしれません。
もしも年金事務所へ行くときは事前に電話予約すれば待ち時間は少ないと思います。
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受給期間の延長は最長3年できますから(受給期間の進行を3年止めることができる)、1年半なら問題ないかと思います。

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