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警察署に拘留されているだけなら、保釈金は不要ですか?。
身内の交際相手が警察署に拘留された事があります。
あちらの家族さんが、保釈金を用意しなければと発言する。
身内が「私が用意しなければ」と勘違いして、
自分のお金と家族の貯金をかき集め、
窃盗で警察に突き出される。
結局、必要なかったようですが。
二人目の交際相手も拘留されましたが、
こちらは保釈金云々の話は出ず。

A 回答 (3件)

>警察署に拘留されているだけ


「拘留」だったら(前科が付く)刑事罰なんで保釈なんてコトはあり得ない。”拘留だけ”なんて暢気に言ってられないと思うんだが・・・

逮捕された被疑者を取調べのため刑事施設に身柄を拘束する”こうりゅう”は、漢字で「勾留」と書き、刑罰の拘留と区別している(発音だけでは紛らわしいので、法学の世界などでは「てこうりゅう(拘留)」「かぎこうりゅう(勾留)」と言って区別している)。

で、既回答のとおり、保釈の対象となるのは「起訴後の勾留」で、起訴される前に保釈されることはない。
あと、逮捕されてから検察庁に送致されるまでの身柄の拘束は「留置」と言って、留置中に被害届の取り下げ等があれば釈放されることがあるけど、保釈されることはない(釈放と保釈は別な手続きによる、別の行為)。

>事情聴取と注意のみで普通に帰されたそうです。
防犯カメラに怪しげな動きが映っていたとか・・・参考人として事情聴取されただけなのに、廻りが勝手に勘違いしただけってオチっぽいな と。
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逮捕されてからまだ起訴されていないのではないでしょうか。


起訴されないと保釈を請求することすらできません。
保釈とは裁判が終わるまでの間、留置場や拘置所から出て、実社会で生活できるというものです。
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この回答へのお礼

なるほど。
親から聞いた話ですが事情聴取と注意のみで普通に帰されたそうです。
相手家族さんの勘違いでしたか。

お礼日時:2023/09/19 14:52

不要です。

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この回答へのお礼

そうですよね、何日かしたら普通に自宅に帰されたと聞きました。

お礼日時:2023/09/19 14:42

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