
No.3
- 回答日時:
起訴状を簡易裁判所に持って行くと略式命令書を付けて返してくるだけです。
略式命令書には被告人氏名も罪状も書いていませんから番号、日付を書き込んで簡裁判事がハンコを押すだけです。
恐らく何十枚か持っていって翌日にでも出来たのを取ってくるだけでしょう。(暇なところなら当日も有りでしょう)
持って帰ってきたら検察で納付書を作って裁判の確定(14日)を待って発送するだけ。
裁判と言っても全くの流れ作業です。
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ありがとうございます。検察庁によると4万から5万ということです。
軽自動4輪です。車種がどうあれ、罰金は検察庁の言っている通りの
罰金額になるのでしょうか?確かに落ち着きません。
1か月で納付書が届いたとして、支払期日はいつまでになるのでしょうか?
検察庁は予想で罰金額を言うのでしょうか?
回答ありがとうございます。
略式裁判です。罰金納付書の郵送をお願いしています。
ということは,検察庁の言う通り、罰金額は4万~5万ということ
でしょうか?しかし,罰金額で4万はあり得るのでしょうか?
先月8月11日・金曜日にスピード違反6点
9月1日・金曜日に検察庁に出頭・免停30日
免停講習受講により29日=受講当日のみ免停
翌日から運転可能、後は罰金納付で手続きが完了
します。9月1日・金曜日に出頭後、検察庁は、
9月8日・金曜日に略式裁判で起訴しているとのことです。
1か月で罰金額が確定するのでしょうか?9月25日・月曜日に
罰金納付が届くとのことです。検察庁は予想ということです。
略式裁判の動きはどうなのでしょうか?1か月で罰金額を確定
出来るほど、処理が速いものなのでしょうか?
軽自動車4輪でのスピード違反6点なので
罰金額は4万~5万であるということです。
長文の補足で恐れ入りますが、回答よろしくお願いします。
回答ありがとうございます。
流れ作業とはいえ、1か月以上はかかるものでしょうか?
来月10月1日・月曜日に、略式命令・罰金納付書が届いたとすると
支払期日は10月の末日になるのでしょうか?