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最近、公団の管理組合などが駐車防止のために看板、パイロン、柵などを道路に設置しているケースがよく見られます。とはいえ、私の住んでいる大阪では土地柄そんなものお構いなしに路駐されているので、結局道路を狭くしているだけになっています。
ところで勝手に道路に占有物を置いていいものなのでしょうか?警察関係者の方中心に教えていただけますか?

A 回答 (2件)

そこが法律上の「道路」か、ということが、まず問題になります。


「道路占用許可」が必要な「道路」は、道路法が適用される国道・都道府県道・市町村道です。
「道路使用許可」が必要なのは、道路交通法が適用される、上記の道路や「一般交通の用に供するその他の場所」です。
団地内の"道路"が「一般交通の用に供しない場所」として道路交通法の適用されないところであるなら、パイロンを置くのは管理者の自由ですね。
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この回答へのお礼

ありがごうございました。結局私道であれば基本何でもあり、公道であれば許可が必要ということですね。

お礼日時:2005/05/01 14:05

道路を占用しようとする者は、「道路占用許可」のほかに「道路使用許可」を受けなければならない場合があります。


「道路使用許可」の対象となるのは、以下のような場合です。(道路交通法第77条)

(1)道路において工事若しくは作業をしようとする場合
(2)道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置しようとする場合
(3)場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする場合
(4)道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする場合

「道路使用許可」を受けるためには、当該地を管轄する所轄警察署長に対して道路使用許可申請をしなければなりませんが、所轄警察署の管轄区域は、「道路占用許可」の窓口である道路管理者の管轄エリアと違う場合があります。

詳細な管轄区域については、道路管理者である事務所又は出張所、もしくは直接所轄警察署にお問い合わせください。
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この回答へのお礼

ありがごうございました。

お礼日時:2005/05/01 14:03

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