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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合も 南側の道の所は セットバックしないといけないのでしょうか?
セットバックが必要な道路は建築基準法にもとづいて「指定された道路」です。
通称2項道路(建築基準法42条第2項に書かれていることからこの名が付いた)といいます。
そうでなければセットバックの義務はないです。
>セットバックしないで家を建てたんですが 今からセットバックさせる方法などありますか?
まずセットバックする道路なのかどうかですね。
2項道路なのにセットバックしないで建築は出来ません。建築確認申請が通りませんから。
建築確認申請が通っているのであればセットバック不用なのでしょう。
>(道の向かい側がセットバックしないのにこちら側だけセットバックするのは納得できません)
セットバックは指定された2項道路の中心から2m行います。中心がどこにあるのかでセットバックする量はことなります。
ただこのセットバック、たとえば既存のセットバックを要する部分に塀がある場合、家の再建築ではセットバックを求められるには求められるのですが、塀を壊さずにそのままにするという業があります。
一応役所からは塀を壊したあとはもうそこには塀を作らない、できるだけ速やかに塀を壊してセットバックする旨の誓約書はかかされます。
しかし塀を壊さない限りはいつまでたってもそのままです。もちろん塀を壊してセットバックせずにまた塀を作るのはだめですが。
というのも塀は資産ですから、使える塀まで即座に壊せということは、個人の財産権侵害ということになるので強制はできないのです。
かくして日本では依然として4mに満たないきょうあい道路が存在しています。このセットバックルールが出来てから数十年が経過しましたけど。
まずは道路の確認ですね。これは役所の建築指導課、都市開発課などにお聞き下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/11/02 21:56
ご回答ありがとうございます
良く分かりました
南側の道路は指定されてると思いますが一度調べてみます
向かいの塀は 家を建て直すときに一度壊して新しく作っています
でもセットバック無視して塀を作ったもん勝ちみたいですね
自分もセットバック無視して塀を建てたほうが得なような気がするんですが・・・
ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
>でもセットバック無視して塀を作ったもん勝ちみたいですね
いえ、そのような事があれば、建築基準法違反なので、役所がその気になればいつでも強制撤去できます。既存の塀はともかく新設であれば財産権の問題は生じません。
もちろん強制撤去(正確には行政代執行といいます)の前に撤去命令などを出しますが。
ただ役所もそんなことに税金を使うのはもったいないというかためらいがありますので、直ちに行うと言うことはないでしょう。しかし将来その道がその部分を除いて4mの幅員確保出来る見通しとなって道路法上の認定道路に格上げとなる時には、道路整備工事のなかでやるかもしれません。
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