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簡易裁判所では少額訴訟以外の訴訟も扱いますか?

A 回答 (2件)

扱っています。



民事調停,支払督促なども
扱っています。

その他に、140万以下の民事や、
軽微な犯罪も扱っています。



簡易裁判所では民事・刑事の両方の事件が審理されますが、
そのなかでも比較的軽微な事件を取り扱うことになっています。

民事では訴訟の目的となる物の価額が140万円を
超えない請求事件について、

刑事では罰金以下の刑にあたる罪のほか、
窃盗・横領など比較的に罪が軽いとされる事件が対象です。
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民事訴訟、民事調停、なども扱ってます。

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