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会社の仕事中に怪我をして、労災の休業補償手当の申請書を会社からもらい、医師の証明書をもらい、自分の署名をして、会社に送り、会社から労働基準監督署に持っていってもらいました。 

コピーをしてあり、後で見て休んだ日にちが、バイトでシフト制なので、会社が実際に本来の出勤日7日を休みにしていました。

がしかしネットをみると月初から月末までならば、シフトの出勤日7日以外の土日祝日や
働けなかった全部30日と書くのではと思いました。

分かりづらくてすいません。
こういう場合は、労基で間違いにきずいて
後で会社に伝えて、訂正してくれるのでしょうか?

もう1か月近いのに大丈夫なのでしょうか?
医師の証明では、療養期間が1か月なのに
証明書の20番の賃金を受けなかった日数が、
7日シフトの日数で書いてありました。

このまま提出しているので、7日以外の後は賃金を貰っていたことになってしまいます。

全て休んでいて、賃金はもらっていないのに
これは、労基に電話して聞いた方がいいので
しょうか?

このままでは、私は7日以外働いたことになっていますよね。

分かりづらくて申し訳ありませんが、会社はこれで良いと思っています。

どなたかアドバイスありましたら教えてください。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

月給であれば、休日にも給料が支給されていますから、土日祝も補償対象です。


時給や日給なら、働く予定だった日が補償対象になるでしょう。

あなたのケースがどちらになのかはっきり分かりません。
会社か労基に問い合わせてください。
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この回答へのお礼

ありがとう

早々の回答ありがとうございます。
バイトの時給です。
シフトで7日入っていたのですが、
怪我で駄目になったので
請求書に7日となっていたのは
それで良いということですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/29 16:47

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