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離婚訴訟中、弁護士さんから相手が自営や家族ぐるみで何かお給料をしてる場合太刀打ち出来ないと言われました。
離婚調停の際決まった婚姻費も今月から急に振込もなくなりました
子供2人いる為養育費なども1人一万に決まってしまうのかなぁと思うと不安です

A 回答 (5件)

養育費の算定は,子供さんの養育にかかる費用を,双方の実質収入で配分するという考え方でなされます。

その場合,相手が自営業者であれば,どれだけの収入があるかを把握することが難しいので,相手方が,自分の収入はこれだけだと言われると,それよりも多額の収入があるはずだ(だから養育費をより高額に算定すべきだ)という主張が通りにくいと言うことを言っているものです。

 実際,家族経営の場合,父・母・子供(あなたの夫)で共同生活をして,子供に明確な形で給料を出していないことも多く,そのような場合に,子供の収入を認定することが難しいことは事実です。

 弁護士さんの話は,そういう意味では正しいことであり,別にそう言ったからと言って弁護士として無能というものでもなく,割が合わないというものでもありません。

 家族経営の自営業者との間の婚費や養育費は,相手の収入認定が難しいというのは現実です。

 離婚訴訟と養育費を分けるという話もありますが,養育費は,離婚が成立しないと発生しませんから,離婚訴訟の附帯処分として申し立てて,離婚を認める判決と同時に,養育費についての判決ももらうのが本筋です。あなたの弁護士さんのやっていることは正しい手続です。養育費を別の手続にすると,離婚が成立してからでないと手続が出来ませんし,離婚に関する争いごとを養育費の算定について有利な事情として主張することも難しくなります。そのようなことをして有利になるとは思えません。

 離婚調停で,婚費を取り決めたということですから,まずは,それをきちんと支払ってもらうことが先決でしょう。裁判所から,履行勧告というのをしてもらうことも出来ます(実際あまり効果はないが)し,調停調書がありますので,強制執行をかけることも出来ます。

 強制執行を掛けるとなると,弁護士さんに追加で着手金を支払わなければならない可能性がありますが,次の一手は,弁護士さんとよく話合いをして決めるしかないと思います。

 養育費が,子供さんお一人当たり月1万ということを心配されていますが,そのような金額は,余り聞いたことがありません。そこまでひどい結果になるとは思えませんが,裁判は,証拠が大切ですので,弁護士さんと話をして,どのような証拠を集めるかを検討されるのがいいと思います。
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貴方の主張が客観的にみて理由があるとするなら養育費は認められる可能性はありますけどね。



弁護士が慣れてないだけか、割に合わないからやりたくないだけってこともあるので、離婚裁判に詳しくないなら別の弁護士に相談してみるのもありでしょう。
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情けない。


思うように行かないのなら、離婚訴訟と養育費を分けて処理するように持って行くべきだと思います。それとも離婚訴訟そのものに異議を唱えるとか。

養育費は、訴訟案件ではありません。又、離婚訴訟と何故一緒にしたのはどうしてですか、と言うよりも何が原因で調停が不調になったのですか。弁護士さん、あなたの依頼案件になれていないように思います。
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定額収入じゃないですからね



今月の売上から換算された給料は
この金額で

自営でも有限会社で経費として給料金額を定額で出してたら
算出できるから大丈夫じゃないですか?
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確かに給料を安く設定し食費や家賃、光熱費など


会社経費でカバーしたりできそうですね。

ですが、子供を育てるための養育費を支払わない
無責任な人は考えられません。
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この回答へのお礼

そうなんですね…子供の事もあるので
悩みます。
養育費も離婚を言われた時には七万支払うや子供の為に離婚して欲しいと言われたのでますが
全く考えてると思えないです

お礼日時:2023/09/30 14:11

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