アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

週に40時間を過ぎた労働についてお聞きします。

月曜から金曜まで毎日8時間労働をします。
土曜にも8時間労働をした場合には手当は必要でしょうか?
尚、会社が定めた休みは日曜です。

A 回答 (5件)

>変形労働時間制ではありません。


>その場合の土曜の労働は割増賃金の1.25倍は必要でしょうか?

貴方の認識であっています。


>年間の休みは77日です。

単純に言えば、週1日もしくは4週4日の休日があれば問題はありません。
極論、年52日もしくは53日の休日があれば良いことになります。

ただし、週40時間を超える部分には割増賃金が必要になります。
    • good
    • 0

労働基準法上の年間休日日数の最低ラインは105日以下です。


77日の時点で労働基準法違反になります。
週の1日分を議論する前に、所轄の労働監督基準所に相談しましょう。
    • good
    • 0

今の勤務体系は完全に労基法に違反しています。

仮に125%割増賃金が出たとしても、あくまでも時間外勤務は労使が合意しないとできません。(労基法36条)あなたの会社はかなりブラックですね。
    • good
    • 0

変形労働時間制をとっている会社では、1週間単位ではなく、1か月、1年間の平均労働時間が40時間を超えなければ時間外勤務手当は必要なし。

となっています。つまり、たまに土曜日に勤務日があっても、年間休日が104日以上あれば時間内ということです。こういう会社は1年間の勤務カレンダーが社員に配られているはずですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
変形労働時間制ではありません。また、年間の休みは77日です。

その場合の土曜の労働は割増賃金の1.25倍は必要でしょうか?

お礼日時:2023/09/30 18:28

> 土曜にも8時間労働をした場合には手当は必要でしょうか?


当然、必要です。
働いた時間分の給与は、必ず支払わなければなりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

すみません、1.25倍の割増賃金の支払いが必要かということです。

お礼日時:2023/09/30 18:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A