
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>変形労働時間制ではありません。
>その場合の土曜の労働は割増賃金の1.25倍は必要でしょうか?
貴方の認識であっています。
>年間の休みは77日です。
単純に言えば、週1日もしくは4週4日の休日があれば問題はありません。
極論、年52日もしくは53日の休日があれば良いことになります。
ただし、週40時間を超える部分には割増賃金が必要になります。
No.4
- 回答日時:
労働基準法上の年間休日日数の最低ラインは105日以下です。
77日の時点で労働基準法違反になります。
週の1日分を議論する前に、所轄の労働監督基準所に相談しましょう。

No.3
- 回答日時:
今の勤務体系は完全に労基法に違反しています。
仮に125%割増賃金が出たとしても、あくまでも時間外勤務は労使が合意しないとできません。(労基法36条)あなたの会社はかなりブラックですね。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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