アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

会社の経営者側から、労働組合の解散提案が出ています。
私自身は一組合員で役員ではないので、どのような言い方での提案なのかは不明です。
労働組合は解散し、今後は従業員代表との折衝にしようということです。
私の会社は上場企業で、連合にも加盟しています。

質問としては
1、組合解散の提案が経営側からでることが普通あるのか。
2、解散した場合のメリット、デメリット
3、会社のメリット
4、従業員代表と労働組合の法的な違い

私自身、組合活動もほとんどしておりませんし、組合についてもほとんど知らないのが現状ですが、「これはおかしい」と思いますので、断固反対すべきと考えますが、いかでしょうか。
その他アドバイスいただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1、組合解散の提案が経営側からでることが普通あるのか。


     ↑
普通はないでしょう。やれば不当労働行為になりかね
ません。
(労組法7条)

2、解散した場合のメリット、デメリット
      ↑
一人一人の力は弱いから、組合を作って団体の
力で、使用者と対等に交渉する、というのが
組合の意義です。
解散したら、問題があっても使用者と従業員が
個別に交渉せねばならなくまります。
組合費を払わなくてよくなる、というメリットは
ありますが、デメリットが大きいでしょう。

3、会社のメリット
    ↑
会社が圧倒的有利な立場に立つことができます。

4、従業員代表と労働組合の法的な違い
     ↑
いろいろな違いがありますが、それは主に継続性に
よるものです。
代表はその場限りですし、問題が発生する都度
代表を選ぶ必要があります。
労働協約などは、組合でないと締結できません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、組合と従業員代表の違いは大きいですね。
短絡的に組合費を払うのが嫌だ、という組合員もいると思いますが、その程度の理由であればその人だけ脱退してもらうか、組合費を値下げするのも手ですね。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/08 11:08

労働組合法


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO174.html
第七条  使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一  労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二  使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。

1.法律からすれば命令をすることは法律違反で強要もできない、自主的解散だけ。
2.解散した場合のメリットは経営者側のメリットしか無く、デメリットは労働者の法に基づく交渉ができにくくなるというデメリット。
4.に関しては正確に説明できないので法律を読んで下さい。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
いかに提案があったとしても、命令が法律違反に当たるのですね。
デメリットが多いのであれば組合を継続したほうがいいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/08 11:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!