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インボイス制度の運用のアドバイスをいただきたいです。
T番号の発行と要件を満たした請求書での請求書発行発行(請求書が必要であれば)
という認識でいるのですが
経費精算部分で最低限やるべきことや運用方法等アドバイスいただきたいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

インボイスは、請求書だけでなく、請求書を交付しないようなケースであれば領収書でインボイス対応とすることも可能です。


また、インボイスの交付は、一応、インボイスを求められた事業者がインボイス発行事業者であれば交付義務があり、発行事業者であっても求められなければインボイス要件を満たす必要はないということとなります。

経費精算というものがどういったものを指すのかわかりませんが、インボイスの要件には、宛名が含まれています。他の会社や従業員名義が宛名となっている請求書や領収書にたいして経費精算をするとなると、インボイス要件を満たさないこととなります。
ただ、私が見た資料で言うと、清算を求める方からの精算書において宛名が自分になっていれば、従業員などの名義のインボイスとあわせて、インボイス要件を満たすということとなるでしょう。

情報がまだ少ないのですが、インボイス番号が記載されていても、その有効性の責任は、納税の観点で言えば、納税者側・支払者ということのようです。悪意があるのか過失なのか別に、見た目インボイス要件を満たしていても、事業者登録番号そのものの有効性の確認が納税者・支払者側にあるので、後日税務調査その他で否定されたら、仕入税額控除を減らされ、追徴課税を受けることとなるでしょう。
当然虚偽のインボイスの交付そのものの処罰は別に、虚偽のものを交付された側が交付したものへ賠償請求等を行えるのかもしれません。ただ、税務調査などは3年とか5年分行うため、すでに取引をしていない相手であったり、連絡が途絶えてしまっているケースもあり得ると思います。そういったものを調査して訴えるほどのものかを考えると泣き寝入りさせられる可能性もあるかもしれません。
そのため、単発取引であり、大手ではない場合には、すべて事業者登録番号の有効性を国税庁サイトで確認しつつ、継続取引先に至っては、経営判断の中で頻度を決めての定期的な有効性のチェックが必要でしょう。

多くの中小零細の方は、税務申告や会計書類作成の多くを税理士任せであったりすると思います。そういったチェックまで税理士へ依頼することは現実的ではないかと思います。何倍何十倍の顧問料決算料になるほどの労力でしょうからね。
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>経費精算部分で


これ、キッチリやると意外と膨大な手間になりますよね…
交通費や大手の店で買う分には課税業者だからいいけど、例えば個人店の飲食店の経費については免税業者が混ざることもあるでしょうからね。
8%、10%に加えて0%でも管理しないと…ってことです。
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>請求書発行発行(請求書が必要であれば)…



請求書限定ではありません。
契約書や納品書、領収証などにも必要です。

>経費精算部分で最低限やるべきことや…

って、あなたが買う側、仕入や経費でのインボイスをどうするかってことですか。

そういうことなら、もしインボイス番号ない仕入・経費があったら、それだけ別にして集計しておき、消費税の申告時に経過措置で対応します。

また、8% と 10% の両方ある業種なのなら、8% と 10% はそれそぜれ分けて集計しておかないといけません。
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国税庁-インボイス特設サイト


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubet …

7月31日
制度の詳細用パンフレット 適格請求書等保存方式の概要―インボイス制度の理解のために -
このPDFをダウンロードして読めば、理解が出来るでしょう
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