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滅失登記申請についての質問です。
依頼を行うと費用がかかるので自身で行おうと思っています。

<人物関係>
①私の親(死亡)
②私の親の兄弟(施設入居) : おじ
③私
④私の親の兄弟の長男 : いとこ

①と② で、共同して購入した物件の取り壊しを行いました。
①②で登記は、50%ずつで行ってあります。

①は亡くなっていますが、③の私は相続登記をまだ行っていない状態です。


③私が、②おじの代理人として滅失登記申請を行うことは、可能でしょうか?
 ( 住所が異なりますが、委任状で、「受任者:③私」、「委任者:②おじ」 として。 )
 可能な場合、委任状のみでよいのでしょうか?
 ( 戸籍謄本のような関係図が必要ですか? )

④いとこが、行った方がよいと思うんですが、時間的に余裕のある私が行おうと思っています。


<必要書類について>
・滅失した建物の登記簿謄本・建物図面・各階平面図・公図 は、必要なのでしょうか?
 その他の 申請書・建物滅失証明書・地図(写真)・委任状は、準備してあります。



以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

あなたがおじさんの任意代理人として登記申請をすることは可能です。


その場合に追加で必要になるのはおじさんからあなたへの委任状だけで,戸籍謄本等は不要です。

また,滅失登記申請に,登記簿謄本,建物図面,各階平面図,公図の添付は必要ありません。

[解説]
建物の滅失登記申請適格を有する(=登記申請人になれる)のは,原則としてその建物の登記名義人だけです。
ただ,登記名義人が死亡している場合には,その相続人も申請適格を有します(それを証明するために,登記名義人の死亡の記載のある戸籍謄本と,相続人の戸籍謄本も追加書類として必要になる)。

滅失登記については,その所有者に申請義務が課せられています。そのため,申請に関わらない共有者も,申請書上は申請人として記載すべきことになります。申請書上,申請に関わっているかそうでないかを明らかにするために,申請に関わっている人の氏名の前に”(申請人)”と表記することになっています。
たとえば本件の場合では,

申 請 人  住所【※おなたのお父さんの住所】
        氏名【※お父さんの名前】
       住所【※あなたのおじさんの住所】
   (申請人)氏名【※あなたのおじさんの名前】

という具合になります。

そしてあなたは申請適格を有しない任意代理人ですから,この「申請人」とは別枠で,「代理人」としてその住所氏名と,日中連絡のとれる電話番号(申請に不備があった場合に,この電話番号に法務局から電話がかかってくる)を申請書に記載することになります。

それから登記簿謄本等の添付を要しないのは,その原本が法務局にあるからです。もっとも信用のおける原本が自分の手元にあるのですから,それをわざわざ提出させる必要はありませんからね。

なお,近時は,法務局の窓口では登記相談(申請書の事前チェック)を原則として行っていません。相談は原則として電話でだけで,窓口で対応してもらう場合には事前に予約が必要ですので,もしもそのような希望があるのであれば,あらかじめ法務局に電話で確認したほうがいいです。
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この回答へのお礼

yumeiroyamanekoさん、ご回答ありがとうございます。
お礼、遅くなりました。

登記簿謄本等の添付が不要であれば現時点で揃えた資料で問題なく行えます。

①登記申請書の申請人は、亡くなった人も含めて2人共記載するのでしょうか?
②代理人(私)の記載は、登記申請書の申請人の下に、下記のように記載すればよろしいのでしょうか?

申 請 人  住所【※おなたのお父さんの住所】
        氏名【※お父さんの名前】
       住所【※あなたのおじさんの住所】
   (申請人)氏名【※あなたのおじさんの名前】

代理人 住所【※私の住所】
    氏名【※私の名前】
    電話番号【※私の電話番号】



よろしければご回答お願いいたします。

お礼日時:2023/10/08 22:07

共有名義の建物の滅失登記は一方の名義人のみで行うことができます。


この場合は①は亡くなられていますが、①から③への相続登記は行うことなく、②が単独で手続きできます。
ただし②は施設入所中で代理人が手続きを行うため、委任状が必要です。
③は①の相続人でありますが特に関係なく、単なる②の代理人ということになります。
(もちろん④やその他の人が代理人になることもできます)

・建物滅失登記申請書
・建物滅失証明書
・解体業者証明書と印鑑証明書(法人は印鑑証明書不要)
・委任状
・登記事項証明書(登記簿謄本)
・現場の地図
・写真

これだけあれば間違いないと思いますが、必ずしも必要でない書類もありますので、管轄の法務局にご確認ください。

登記事項証明書に記載されている所有者(②)の住所や氏名が現在のものと違う場合は戸籍謄本や住民票が必要となりますので、そのあたりもご確認ください。
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この回答へのお礼

canaanium さん、こんばんは。

詳細にご回答頂きありがとうございます。
大変わかりやすかったです。
委任状があれば私でもOKということですね。
必要書類については法務局に確認を行います。

ありがとうございました。

お礼日時:2023/10/07 23:40

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