アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

離婚したときに作る誓約書について
旦那はバツイチ子持ちで、面会について当面の間はなしと決めてあるみたいなんですが、当面の間とはいつまでのことなんでしょうか?
契約書の文章は、相手の親がネットから引っ張ってきたもののようです。
相手側は、二度と会わせないつもりだけどそれは言えないから当面の間と濁しているんでしょうか?
相手の女性からは、今後子供には会わせないし、連絡を取らなきゃいけないことがあったら直接ではなく親を挟んで取ると言われたそうです。

A 回答 (4件)

結論


「当面の間」は、相手の気持ちが許すまでの間と解釈する方が納得できるかと思います。
現法では、父母のどちらかが一方が親権を持ちます。しかし、子どもが成人するまでは養育者としては養育費を親権者支払うことで父母のどちらも養育権を有するものです。
養育費を支払っている父母がこどもの面会と求めた場合は親権者は拒むことはできません。
契約書を交わした場合は、契約書を公正証書に直することで判決文と同等の効力を有することになります。
しかし、契約書のままでは民法の規定が優先するため契約書で交わした内容は無効になりることも有ります。
今後は、単独親権を共同親権に民法を改正する方向で議論しています。
以下は、日本経済新聞のURLです。
法務省が共同親権導入案 離婚後、父母双方または一方に
法制審部会に提示203年8月29日付
https://article-image-ix.nikkei.com/https%3A%2F% …
    • good
    • 0

当面の間という期間は、今暫くの間、と言うように解釈されます。

この暫くの間の期間ですが、現状に変化がない限り、と言う解釈が成り立ちます。

結論は、事情の変化がない限り当面(今すぐ)は面会をしない。と、言う事ですので、何らかの事情の変化が発生すれば、その約束は反故になります。

誓約書の件に関してですが、当面の間は面会しなくても、誓約書を交わしたときと今とは事情に変化が発生したとか、気持ちに変化が起こった場合は、約束は反故にしても構いません。

子どもに合わせるのを相手が拒否していてこちらが会いたいのであれば、家裁に面会交流の調停を申し立てるといいと思います。
    • good
    • 0

誓約書なんて法的制約ないでしょ。

    • good
    • 0

奥さんや子どもの気持ち次第、という意味です。


子どもが成長して自身の意志で会いたいと言い出すかもしれないから。
面会なしということは、旦那さんが有責なんでしょう。
奥さんの気持ちを尊重するのが誠意なんじゃないですか。
いずれにしても、後妻が気にすることではないと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A