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所得税が660,000,000円なら、ふるさと納税の限度額はいくらですか?限度額まで買えるのですか?

A 回答 (4件)

補足で。


ふるさと納税は寄附ですから、
買えるとか買えないではなく、
自治体へ寄附するってことです。
寄附自体に限度額はないです。

限度額と言われているのは、
納税する住民税や所得税の
支出をはみ出さない程度に
寄附できる限度額ってことです。

因みに前澤さんは、お礼の品は
受け取らなかったそうです。
受取ったら、館山のお米で
蔵ができてしまう量になって
しまいますから。
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いい加減な回答ばかりなので回答します。



所得税が6.6億になると、
課税所得は約14.5億になります。
住民税は税率10%で1.45億で、
その20%がふるさと納税特例控除の
限度額となるので、
1.45億×20%≒約2900万…①
が限度額となります。

それに寄附金控除が加算されるので
所得税の寄附金控除(45%)
+住民税の寄附金税額控除(10%)

①2900万×(100%-45%-10%)
≒約6400万
が、ふるさと納税の限度額となります。

因みにZOZOの創業者である前澤さんは
4年前、千葉の館山に20億円
ふるさと納税したそうです。
ZOZOをヤフーに売ったので、
所得が2000億程度あったと
いうことになります。
株の譲渡所得なので5%の
100億程度の住民税だった
と推測されます。
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660,000,000 = (所得金額:収入ー控除額)x 0.45 - 4,796,000 ですから、所得金額はほぼ1.47億円です。


ふるさと納税は地方税課税の対象の所得金額の20%が上限ですから、0.294億円ですね。
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収入の内容にもよりますが、税金だけで6億円以上もあるようでしたら、所得は十数億円あるはずですから、雇っているはずの税理士か会計士にお尋ねください。

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