全ては生保控除証明書のハガキから始まりました
先ほどの質問の続きです
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13628058.html
前の質問で生保受給者で収入が最低生活費を上回っても多額の借金があれば不正受給になる可能性は低いですか?
というを質問したらほとんどの回答者さんから該当しないという返信が来ました
一方、最低生活費を下って回るいるけど『チップ程度』のお金をもらっている場合はどうなりますか?
ーー
実は生活保護受給者さんの動画で不正受給者の体験談がありましたので載せます
※不正受給者のコメント
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●要約
a 不正受給者の方は悪意が無いが面倒な性格のためバイトしていたことを申告してなかった
b 不正受給者は役所に呼び出されて今回は悪意が無いが所得申告忘れということで厳重注意と刑事告発にはならなかった
c 初めてなので保護費返還はならず申告忘れの金額だけを返還する事になった
動画の不正受給者の方と私とで境遇が似ているのでシェアさせていただきます
●不正受給者の方と私の共通点
①面倒な性格
②最低生活費以下で生活している可能性あり
③悪意が無い
詳しいことは翌日ケースワーカーの方と相談しますがcwがどう出るか不安です
私の怠慢が起こした結果ですが不正受給の疑いをかけられないようにするには、何をすればいいですか?
これ以上悪化させたくないので、お願いします。
No.2
- 回答日時:
結論
前にも回答したウミネコ104ですが、
あなたがの保護制度理解不足が招いたことに対して、悪意があったかの可否は今後のあなたの態様次第かと思います。
借金を返済するため所得を隠蔽した事実で所得申告(収入申告)をしない行為は悪意があったと相手に与えたとしても仕方がない言動です。
「ことの発端は生保受給者の私が福祉事務所でケースワーカーに『生命保険料控除証明書』を見せたことです。※ 略して生保料控除証明書」
しかし、あなたが、生命保険控除証明書のハガキを見せたことが始まりであれば、素直に金融機関の口座通帳を提出して話すことでが大切です。
福祉事務所が不正を把握する前にあなたが申告することが大切になります。
何故、収入申告時に過少申告をしたか説明することです。
あなたの質問内容で、不正受給に関してネット等で調べたことが複雑にしているものと思います。
今回の不正申告は、借金の返済に充てるために過少申告になった事実を話すことです。
また、借金が最低生活費を超えたとしても保護に影響することはありません。
収入が、級地基準の最低生活費を超えたときは、保護停止または保護廃止の検討することになります。
今後は、借金の債務整理する指導として書面での指導になった後も同様のことがあれば、保護廃止処分ができることに注意することです。
過少申告した金額の差額については返還することになりますが、全額返還になるかは福祉事務所の判断次第です。
ともかくも、あなたがしたことが悪意があったことでないことを説明することです。
(届出の義務)
第六十一条 被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。
(指示等に従う義務)
第六十二条 被保護者は、保護の実施機関が、第三十条第一項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第二十七条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。
2 保護施設を利用する被保護者は、第四十六条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。
3 保護の実施機関は、被保護者が前二項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。
4 保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。
5 第三項の規定による処分については、行政手続法第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
(費用返還義務)
第六十三条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。
(罰則)
第八十五条 不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
2 偽りその他不正な手段により就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。
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しかまるさんの不正受給者のしくじり動画のリンクが上手く出来てなかったので添付します
?si=BXW0RUud_-daH2J8
私の担当のケースワーカーは出張なので不在がちですが鬼電話します