
先日、建売一戸建ての新築を家族と内見し、その場で仮契約まで話しが進みました。
書面でローンの審査と申し込み書にサインをしてしまいました。
明日までに手付金を支払う約束で、現在は住宅ローン本審査前の段階となります。
(手付金はまだ未払い)
ここまで来てしまいましたが、持ち家が手に入る喜びよりも、住宅ローンの不安が大きくなってしまい、もしもこの時点で住宅購入をキャンセルした場合、何かこちらが損をする事があるのか知りたいです。
不動産会社に今日の時点で契約をしないと伝えても違約金等発生しないのでしょうか。
勉強不足で、話しが進んだ後に色々と不安な点が出てきてしまい、一生に一度の大きな買い物なのでご教授頂きたいです。よろしくお願いします。
A 回答 (8件)
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No.9
- 回答日時:
不動産売買に「仮契約」っていうのはありません。
1.購入申し込み(「買い付け」等言い方は何種類かあります。)
2.売買契約締結(手付金支払い)※重要事項説明を含む。
3.残金決済(所有権移転)
の順番です。※ローン関連の手続きは除く。
手付金放棄や違約金などが関わってくるのは2以降です。契約をしたわけですからね。それ以前はキャンセルしても基本的に金銭の負担は発生しません。業者はいい顔をしないでしょうが、購入しないのならきっぱりと断ってください。
なお新築分譲マンションの購入では上記1の際に10万円程度の「申込証拠金」等を売主側へ支払う場合があります。これも契約締結前なら原則として返金されるものです。
もし契約が済んでいるのなら、キャンセル(解約)の場合、契約内容に従って負担が発生しますので、契約書類をよく確認してください。
一般的な売買契約では、いわゆる「ローン特約」が付帯されます。このため融資否決の場合には売買契約は白紙解約となります。ローン特約の解除期限を過ぎると、解約には手付金放棄が必要になり、売主が「契約の履行に着手」してからは違約金が発生します。
うまく解決されることをお祈りします。
No.8
- 回答日時:
仮契約から何日か経過し住宅ローンの申し込みまで済ませて本審査段階に入っているのでさいたら手付金(申込金)は支払わないといけないでしょう。
販売側は各種手続きを行うための作業に入っているのですから、その分の料金として手付金(申込金)は支払わねばならないと。
あと、契約書の内容もよく確認しましょう。契約取消に関してどのような規定となっているかです。
なお、実際のところは会社にもよりますので一刻も早く相手先に連絡することです。
こういう場に質問をして回答を待っている時間自体が支払いの額を増やすリスクです。
参考まで。
No.6
- 回答日時:
明日までに払うお金って、本当に手付金ですか?
手付金って、契約時に払うものです。
住宅ローンの事前審査は結果が出ているのでしょうか?
多分、明日払うのは申込証拠金ではないですか?
金額も2~3万か、せいぜい10万くらいではないでしょうか。
購入の意思を示すだけのもので、キャンセルしたら返してもらえるお金です。
手付の場合は、契約しちゃってますから、キャンセルしたら返してもらえません。
ここで質問されても、一般論とか推測になってしまうので、不動産業者に確認しましょう。
手付金なのか、申込証拠金なのか。今、キャンセルしたらどうなるのか。
キャンセルしたらどうなりますか?と聞いたら、態度が変わったり、切れるような不動産屋もいますからね。もしそうなら、契約しないほうがいいですし。
ただ、明日の支払がどうかという問題より、もう少し色々勉強してからのほうが良くないですか?
大きな買い物ですからね。

No.5
- 回答日時:
まずは、契約内容を確認することかと思います。
当り前な話ですが、会社によって多少ルールは違いますし、計画もなしに契約すると本当に後で洒落にならない馬鹿を見ますし、契約内容やルールもきちんと確認して、わからない所を解消することもせずに契約する輩はなかなかリスキーです。
どんな理由であれ契約してしまえば、双方に義務が生じます。後になってから知りませんでした、見てませんでした、は通用しませんので。
書類がない、書かれていないなど現時点でわからないのなら、不動産会社担当者に速やかに連絡をすることかとは思います。
そもそも今後の返済計画作ってないのですか?それがただ単に不安というだけなら、少し伸ばしてでも、そこの不動産会社に返済計画の相談をして不安を解消したら良いかとは思います。
この調子だと他にも色々と購入者側の不備や損してるところが多々ありそうです。
ともあれまだ仮契約ならキャンセルは容易にできると思います。ただ、一般的には申込金10万円くらいは払う必要は出てくるかとは思いますが、これは勉強代として払ったら良いかとは思います。これがないところもありますので、なんにしても問い合わせるしか分かりません。
一生に一度と決められているのならもっと長い時間をかけて考えたほうが良いかとは思います。私も私の知り合いも年単位は考えていますので。
No.4
- 回答日時:
不動産売買契約前であれば、違約金の支払いなども無くキャンセルできます。
売買契約前に記入する「不動産購入申込書(買付証明書)」は、その家を買いたい意思を売主へ伝えるだけのもので、法的拘束力はありません。申込時に申込金を支払っている場合も、返金してもらうことができます。
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