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憲法が保障する言論の自由の観点から、政治的・党派的に偏った報道を行うことが、 法的に認められていますか?

A 回答 (5件)

憲法上は、【公共の福祉】に反しない限り、原則として、認められているものと考えられます。



既にご存じでしょうが、
憲法第21条は、第1項で【集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。】と定めておりますので。

しかしながら、例えば、放送事業においては、【政治的に公平であること】等が求められており、その言論・報道の自由に関し、一部制約を受けているところです。

なお、この問題については、新聞・出版物とテレビ放送等に分けて論じた方がより適切ではないかと考えておりまして、具体的には、以下のとおりご回答いたします。


●新聞、出版物等
言論や出版の自由については、近代憲法においてできる限り強く保障されるべきものとされ、【公共の福祉】を理由とする制限についても必要やむを得ない場合にのみ、厳密に限られるべきものとされております。

すなわち、「当該権利を法律によって制限する場合においても、その根拠及び要件をできるだけ厳密に明確に規定し、言論の自由に対する規制が乱用される余地が極力ないようにしなければならないもの」とされております。

このような中、新聞においては、法令上の規制がなく、当局における規制が何ら行われていないことから、様々な全国紙、例えば、読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、産経新聞等をご覧になればお分かりになるとおり、同一の社会的事件、政治問題等に関しても、その報道内容、論調はかなり異なっているのが現実です。

●テレビ放送
確かに、放送法では第4条第1項において、
【国内放送の放送番組の編集に当たつては、政治的に公平であること】(第2号)や、
【報道は事実をまげないですること。】(第3号)、
【意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること】(第4号)、
等を求めております。
これは、ある意味、報道の自由に対する「公共の福祉」による制約とも言えるものと思われます。

なので、テレビ局として明らかに公平を欠くような偏った報道を行うことについては躊躇せざるを得ず、このため、自ら自主的に規制を行っているものと考えられます。

ただし、この放送法の規定を巡っては、具体的な係争事案がなく、いまだかつて司法の場で争われたことがない中、憲法第21条との兼ね合いで、どの程度の放送内容であれば、許容されるのかが必ずしも明確とは言えない点にも留意しなければなりません。


【参照条文】
●日本国憲法
第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

●放送法
(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一 公安及び善良な風俗を害しないこと。
二 政治的に公平であること。
三 報道は事実をまげないですること。
四 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
2 (略)
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NO2です。



おそらく、あなた様は既にご存じだと思われますが、
なお、念のため、憲法を学んだことのない方のために若干補足いたしますと、

通説・判例として、
憲法が定める国民の基本的人権においては、
憲法の各条文に具体的に記載されていようがいまいが、無制限に保障されているわけではなく、【公共の福祉】による制約を受けることになっておりますので、憲法第21条に基づく「報道の自由」に関しても、当然に【公共の福祉】による制約を受けることになりますので。
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新聞報道では認められています。


政党が発行している新聞は、政治的に偏っていますが、合法です。

放送では認められていません。
放送法に「不偏不党」の規定があります。
この規定と憲法との整合性について、衆議院で質問と答弁が行われています。
公共の福祉に適合しているというのが政府答弁。
憲法21条には「公共の福祉」という文言はありません。

インターネットでの政党チャンネルや選挙の政見放送の配信は認められていますね。条件がいろいろあるようですが。

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平成二十八年三月十八日提出
質問第二〇一号
●放送法第一条第二号の放送の不偏不党に関する質問主意書
提出者  逢坂誠二
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumo …

質問者は民主党政権で総務大臣を経験しているので、放送法を十分理解しているはずです。

●放送法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC00 …
(目的)
第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
一 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
三 <略>
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2023/12/22 13:58

政治的・党派的に偏った報道を行う権利があります。


偏るのは自由ですが、偽り・虚偽・欺しをすることまで自由ではないです。

放送に関しては、放送の中での報道は放送法で規制され、政治的・党派的に偏った報道を行うことは認められていません。 法でも、憲法違反なのかもしれませんが、現状の日本では、放送の報道は規制されています。

インターネットで発信する場合、だれにでもアクセス可能な方法、購読登録者に限りアクセス可能な方法で、報道をすることもできて、この場合に日本でも、事実上放送法の規制は有効性はないです。事実上、電波の放送事業者の免許で放送する者の報道に限定状態の規制でしょう。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/c …
https://www.soumu.go.jp/main_content/000031765.pdf

他国では、偏った報道をすることも権利とされているところもあります。
他国では、ある偏った報道でない場合には、放送に限らず、取り締まられてしまうところもあります。

権利は、自由権であっても、国によって、また状況によって、方法や手段・対象範囲によって、大きく異なっているのが実際です。
https://eleminist.com/article/2111
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認められていません。



事実、放送法、という法律では
公平な報道をしろ、という
規定が定められています。


放送法第四条
放送事業者が番組を制作するに当たって、
公安及び善良な風俗を害しないこと、
政治的に公平であること、
報道は事実をまげないですること、
意見が対立している問題については、
できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること、
の四項目を義務付けている。


かといって、これに違反した場合
国家が罰則を加えるのは
行過ぎではないか、という問題が
あります。
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この回答へのお礼

Thank you

ご回答ありがとうございます。お礼が遅れましたことお詫び申し上げます。
放送法の条文の内容のご説明ありがとございます。大変わかりやすかったです。
実際、印刷物には規制は存在しませんし、アメリカ合衆国憲法修正第一条の条項でも、言論の自由は絶対的な権利のため、偏見報道が合法化されています。

制度と実態は異なり、日本も放送法に罰則規定はありますが、過去に慰安婦問題、世論調査等に偏見報道がありましたが、いずれも罰則規定が実際に適用された例はないです。

日本の表現の自由は公平な報道という公共の福祉によって制約は受けますが、公共の福祉は正当化の根拠にはなりません。国が罰則を適当することはそうそう無いと思います。

お礼日時:2023/12/22 13:42

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