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客引きの女から、3千円でいいよと言われて呑みに行った男性がいました。
そして店で呑んだ後、請求金額は30万円。
所謂ぼったくるバーですね。

シチュエーションはここからです。

男性はあえて、無銭飲食の自首をするから警察呼ぶと言いました。

そこで質問です。

・男性は無銭飲食で逮捕されるのでしょうか?
・お金を払わない事を理由に店側は男性に暴行すれば、それはそれで被害届を出せるのでしょうか?
・客引きの女は詐欺罪にはなるのでしょうか?

設定→客引きの女が3千円でいいと言ったのは録音はありません。

質問者からの補足コメント

  • 普通に呑んでつまんで、高いシャンパンなどは頼んでいなければどうでしょう?

    普通の店なら、どの飲み物が無料で有料かは提示されると思うので。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/27 12:37
  • やましい事がなければ客の男性が自首すると言ってるのだから警察を待てばいいと思ったりします。
    それができないから悪い店なのでしょうが。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/27 12:58
  • 客の男性の方が有利という事ですね。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/27 15:35
  • 男性客は3千円なら払う意思はあったから店に行ったと思います。
    暴行はそれはそれで駄目という事ですね。
    詐欺は嘘を言ってお金を騙し取る事なので言葉の問題かな。
    呑み食いはしてるので。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/28 09:18

A 回答 (5件)

・男性は無銭飲食で逮捕されるのでしょうか?


  ↑
当初から支払いの意思なく注文し
飲食すれば、詐欺になります。
しかし、当初、支払いの意思があれば
単なる民事の債務不履行で
犯罪は成立しません。



・お金を払わない事を理由に店側は男性に暴行すれば、
それはそれで被害届を出せるのでしょうか?
 ↑
恐喝、または強盗が成立し得ます
から、被害届を出せるのは当然です。



・客引きの女は詐欺罪にはなるのでしょうか?
 ↑
風俗営業法第22条違反で
6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に
なります。
詐欺は難しいでしょう。
この回答への補足あり
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>客の男性の方が有利という事ですね。



そりゃ法律上騙して法外な金を取ろうとしてること自体が無理筋な行為なのだから当たり前です。男性が初めから無銭飲食しようとしてノーマネーで食いにいくケースと、財布の中にたまたま金を入れるのを忘れた場合どっちが常識的に考えて状況として信頼できるかと言えば、その人の生活実態を見れば自然な方が普通だと思います。だから仮に1時間で20万のぼったくり債権を民事であらそってもまず負けることなんてわかってるのです。法律上は100%詐欺側が負けます。

ではなぜそういう詐欺がなくならず、男性側が不利となるのか?

それは、ぼったくりであってもキャバクラに行ってもめた、とう事実が家族や会社にバレることで失うリスクと天秤にかけて穏便に済ませようとする心理的な圧力があるからです。詐欺師もこの辺は認識してるので当然20万取れなくても5万ぐらいまで最悪下げれば相手も「痛い勉強代」として穏便に済ますだろうと睨んでふっかけてます。少し前までは民事不介入なので警察署前に行って押し問答で根比べして何時間もその場で言い争うっていうことまでやってました。ただ、最近は警察もぼったくり禁止条例などによって介入しやすくなったため常識的にみておかしい話や、同じ店舗での揉め事が増えれば目をつけて潰しにかかるのでだいぶ改善されたと言えます。でも、まともな仕事がある会社員なら、家族や職場に知られて恥をかくよりも5万ぐらいならポケットマネー出払ってしまってその場から逃げ出したいって思うよね。そういう心理をついて我慢比べするのがぼったくりの目的です。暴力と恫喝をしてあげられるヘマをするような”バカ”がやる店は詐欺でもすぐに潰れます。
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この回答へのお礼

誰だってできれば警察沙汰にはしたくないですからね。
店側だって客側だって。
それをあえて警察沙汰にしようとしたら、これが今回のシチュエーションでした。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/10/27 15:55

・男性は無銭飲食で逮捕されるのでしょうか?



店側が騙す目的で詐欺行為を実行した時点で形式上は詐欺の実行行為となって詐欺未遂は成立します。男性の無銭飲食の有無は店の詐欺行為の有無とは関係なく、初めからお金を払う気がなく飲み食いすれば男性も二項詐欺が成立しますが、財布をうっかり忘れてたことで払えなかった場合は騙す意図がなかったので詐欺にはなりません。もっとも、その事実をあくまで客観的に説明できるか、説得できるかによりますし、刑事事件は本人の自白だけで犯罪を成立させることはできないので客観的な状況による裏どりは必要になります。

・お金を払わない事を理由に店側は男性に暴行すれば、それはそれで被害届を出せるのでしょうか?
暴行をすればその時点で一発アウトです。お金を払わないと暴行をする、と言っただけで恐喝罪や強要罪にもなります。また、金を払わないと店から帰らせないのも監禁罪になるので、たとえ無銭飲食の可能性があったとしても相手が身元を示し得るなどの理由がなければ止めるのは不可能ですし、現行犯で取り押さえたとするならば速やかに警察を呼ぶなどしないと監禁罪で店が捕まります。ぼったくりの店はそもそも無許可営業も多いですし暴行や脅迫、監禁の事実があれば警察も介入しやすいのでそんなことやる店は相当バカで普通はそこまでしません。穏便にぼったくれるならそれを続けたほうがいいからです。

・客引きの女は詐欺罪にはなるのでしょうか?
もちろん店側の人間として対価を経て行っていればただの他人ですは通らないので、店のぼったくりが証明できれば客引きも共同正犯です。そもそも路上での客引き行為は繁華街では条例違反などのことが多いです。
この回答への補足あり
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法律論で語るなら、


1.無銭飲食されて被害を受けたという被害届が必要です。その際に店側がいくら請求していくら損したという数字を明らかにしなければなりませんから、ぼったくり側は被害届は出さないのではないですか?
2.暴行罪や傷害罪は刑事事件なので無銭飲食とは別の話になります。
3.女が「私は店から3000円で良いと言われていた」と言えばそれまでです。実際にいくらせいきゅするかは店側の判断であり、客引き女に関係ない話です。ただし女が最初からぼったくりすることを知っていたことが証明できれば罪に問うことは可能でしょう。
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妥当な額はすぐ出せるはず。

何食べたか知らないのなら、当然お金は発生しない可能性もある。
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