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インボイス番号は同窓会の非法人組織でも取れるのでしょうか?
同窓会広報発送時の封入チラシの手数料を頂いている会社から尋ねられました
意味と対応方法がわからないのでご存じの方がおりましたら教えて頂けますでしょうか
どうぞ宜しくお願い致します

A 回答 (3件)

課税業者として登録すれば可能です。


https://www.zeiken.co.jp/zeikenpress/column/0028 …
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業者でないので


時間外労働扱いにしてもら アルバイトとして支払ってもらったことにするぐらいでしょう。
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この回答へのお礼

具体的に教えて頂けますと有り難いです

お礼日時:2023/10/27 16:40

>インボイス番号は同窓会の非法人組織でも…



消費税に関することは何事も、「事業者」であることが大前提です。
年間を通して何らかの営利事業をやっているわけではなければ、事業者とは言えません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>手数料を頂いている会社から尋ねられました…

手数料でなく「広告料」をもらうのですね。
そうだとして、

「当会は消費税法でいう『事業者』には該当しませんので、インボイス登録ははしておりません。」
と答えてください。

その会報が購読料を取り、会員以外にも多数販売しているのなら事業と言えなくもないですが、ほぼ会員限定で年会費のうちに含まれているのでしょうから、やはり事業とは言えません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

事業者が前提ですか?
どうもありがとうございました

お礼日時:2023/10/27 16:41

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