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万引きで逮捕されるケースとされないケースの違いってなんですか?。

A 回答 (6件)

お店の中で済んでしまう場合


被害弁済する、家族などが身柄引き取りに来る、きちんと謝罪する、初めての行為等が考えられますね

お店から警察に連絡が行き、警察が任意で事情を聞く場合
お店の処罰感情が強い、被害の弁済ができていない、累犯などが考えられますね

この場合、任意の事情聴取後に解放される場合も有れば
実際に、逮捕=強制的に身柄拘束される場合も有るでしょう

この辺は犯行状況とか被害の大きさとか累犯の程度などで判断されるでしょう

質問者の逮捕が警察への身柄なのか?
逮捕状の執行のことなのかは良く分かりませんでした
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被害店の匙加減です。


何度もやっている常習犯だと少額商品でも逮捕起訴までされる可能性大。
初犯で心から謝罪して更生の余地がありそうなら謝罪文とか出禁ぐらいで済む可能性もあり。
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警察に引き渡された後という条件ならば、まずは初犯か常連で大きく分かれると思います。

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お店側には見つかって、そこから警察へ通報されるケースとされないケースということでしょうか。


それなら単にお店側の情かとは思います。
昔は法律よりも人情が優先されていましたが、最近は情だけではかばいきれないところがありますので、警察へ通報されるのが基本になってると思います。

見つかる見つからないの話なら、窃盗は基本的には現行犯でないといけないので。仮に防犯カメラに映っていたとしても自供が取れないと逮捕にまでいくには難しいです。もちろん黒に限りなく近いグレーとしてマークはされますが。
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たまたま見つかってしまったら、捕まるよね。


あとは、防犯カメラひ写っても捕まるよね。
捕まらないのは運が良いだけ。
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おとなしく捕まらない(ダッシュで逃げる)とか、


事情聴取で嘘ついたりした場合、
つまり、悪質性、常習性が疑われる場合。
まあ、警察に突き出すかどうかは、店の判断です。
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