
Aの所有する甲がBに移転し、その後Bが甲をCに売却した場合、以下の2つのケースで結果が異なることに疑問を感じました。
ケース1 ・AB間が贈与契約であった
・Bの強迫を理由にAがAB間の契約を取り消した
・CはBの強迫について善意無過失であった
結果:AはCに対し甲の返還を求めることができる。
ケース2 ・BはAから甲を無理やり奪った
・CはBが無理やり奪ったことについて善意無過失であった
結果:AはCに対し甲の返還を求めることができない。
どちらのケースもAは無理やり甲を奪われているにも関わらず、贈与契約があるかないかの違いだけで甲がAに返還されたりされなかったりするのは不自然に思います。
ケース2において特に善意の第三者を保護する必要がある理由や、Aを保護する必要性が低い理由等があるのでしょうか。
教えていただきたいです。
詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。
(私は法学の勉強を始めたばかりのため、法律用語に間違いがあるかもしれません。)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
民法の問題を解くときには物権関係と債権関係を意識して下さい。
物の返還請求(不動産であれば明け渡し請求)であれば、以下の視点で、可否を検討しなければなりません。
1.物権的請求
ア 本権(代表例は所有権)に基づく返還請求権
イ 占有権に基づく占有回収の訴え
2.債権的請求
ア 契約関係に基づく返還請求権(例えば、賃貸借契約終了に基づく原状回復請求権)
イ 不当利得返還請求権
占有回収の可否だけを考えるのであれば、ケース1は返還請求できるという結論に疑問を抱かなけれけばなりません。BはAの甲に対する占有を奪ったわけではないので、仮にBの手元に甲があっても、AはBに対して占有回収の訴えはできないのですから、まして、第三者であるCに対してできるわけがないのです。
でも、ケース1は、占有回収の可否の問題ではなく、所有権に基づく返還請求または不当利得返還請求の話ですよね。
ケース2でも同様です。ビーハエーの占有を奪ったのであるから、Bが甲を占有している時点ではAはBに対して占有回収の訴えができますが、善意無過失のCに甲の占有が承継されてしまった以上、Cに対して占有回収の訴えができなくなります。
でも、Cが即時取得していなければ所有権に基づく返還請求ができますし、即時取得していたとしても、2年以内であれば回復請求できます。
ですから、どの請求権の話をしているのか切り分けて下さい。
ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。
法律は複雑ですけど、きちんと納得ができるように整備されていますね。
体系的に理解していこうと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
甲は動産ですか。
それとも不動産ですか。即時取得の適用があるのかどうかを検討するのでその区別は重要です。それから、ケース1において、CはいつBから甲を取得したかも重要です。つまり、AがBに対して強迫を理由に意思表示の取消をする前に、CはBを買い受けたのか、それとも取消の後に買い受けたのかです。ケース1では、Cは取消前にBから甲を買い受けたとします。ケース2で甲を無理矢理奪ったとかいてあるので、甲は動産だとします。ケース1
AのBに対する取消の意思表示により、ABの贈与契約は契約時点に遡って成立しなかったことになります。詐欺と違って、第三者保護規定はありません。よって、Bは最初から甲の所有権を取得しておらず、Cも無権限者であるBから甲を購入したにすぎないので、Cも所有権を取得していません。ですから、AはCに対して所有権に基づく甲の返還請求をすることができます。
ただし、甲は動産であるので、Cが甲を即時取得した場合は、Cは甲の所有権を取得しますから、Aは返還請求できません。
ケース2
Cが甲は即時取得したとしても、甲は盗品ですから、盗難の時から二年以内であれば、AはCに対して回復の請求、すなわち、甲の返還請求をすることができます。Bが甲と同種の物を販売する商人ではないかぎり、CはAに対して無償で返還しなければなりません。
(詐欺又は強迫)
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
(取消しの効果)
第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。(即時取得)
第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
(盗品又は遺失物の回復)
第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
丁寧かつ詳しく教えていただきありがとうございます。
なるほど。考慮すべき条件が様々あったわけですね。
追加情報をお伝えしますと、
ケース1:・甲は土地である
・A,B間の贈与契約で登記はBに移転しており、Cへの売却によってCへ登記は移転していた
・B,C間の売買後にAは契約の取り消した
ケース2:・甲は動産である
です。
ご回答ではケース2の場合、二年以内であればAは甲の返還請求をすることができるようですが、参考書によりますと第二百条二項を根拠に侵奪者の善意の特定承継人、つまりCに対して占有回収の訴えを提起できないとあります。お示しいただいた第百九十三条と矛盾しているようですが、また何か条件等あるのでしょうか。
(占有回収の訴え)
第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
No.1
- 回答日時:
>贈与契約があるかないかの違いだけ
契約だもん。不自然ではありません。
>ケース2において
Aを保護する必要性が低いわけではなく、返還はBに対して求めるべき。
まぁその先はどこまで売却されてるか分からんので取り返せないでしょうけどね、損害賠償なり慰謝料なりは請求できるでしょう。
なるほど。
不自然と思った理由は、ケース1の場合は脅されているとはいえ、Aは贈与の意思を表明したわけです。しかし、ケース2のように贈与の意思を見せないままBに無理やり物を奪われたAの方が、法律で保護されていない結果となるのは理不尽に思えました。
民法の世界では法律行為があった場合の方が保護の名目になるということですかね。
ご回答ありがとうございます。
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