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結論
コロナ感性後の後遺書で仕事もままならないのであれば、休業して療養するためのに生活費が必要とします。
必要する生活費に新型コロナ感性後のコロナ後遺曙症でも労災申請ができます。
労災後は一定額の給付金(給与の8割)が保障されます。
2023年5月8日から5類に移行しても、業務に起因して新型コロナに感染したものと認める場合の業務上の災害の取り扱いについて、厚労省はQ&Aを更新ししました。
コロナ後遺書で仕事も落ち着かない生活環境での苦しみはコロナに感染した者のでなければ分かりませんが、意外と知れていないのが新型コロナウイルス感染症後の「コロナ後遺書」でも労災申請は可能です。
コロナ感性後のコロナ後遺書が生じたた場合にも一定の要件を満たす場合はも労災申請ができます。
一定の要件については、以下のベリーべスト法律事務所の抜粋からの文言です。
参考にできればと思います。
感染経路の不明でも後遺書の労災申請できること。
国立国際医療研究センターが実施したコロナ後遺症に関する調査結果によると、令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症から回復した人(20代から70代の457人)のうち、半年後でも何らかの症状があるという方が26.3%、1年後でも何らかの症状があるという方が8.8%いたことがわかりました。
以下は、ベリーベスト法律事務所のホームから抜粋です。
コロナ後遺症の症状としては、以下のようなものが存在します。
嗅覚異常
倦怠(けんたい)感
味覚異常
発熱、微熱
呼吸困難感
せき
抜け毛
① 感染経路が業務によることが明らかな場合
感染経路が特定できており、それが業務によることが明らかな場合には、労災保険給付の対象になります。
② 感染経路が不明な場合
感染経路が不明な場合であっても、労働基準監督署が個別事案について調査を行い、その結果、業務との関連性が認められる場合には、労災保険給付の対象になります。
・複数の人間が感染した職場での業務
・顧客などとの接触の機会が多い職場での業務
③ 感染者が医療従事者である場合
医師、看護師、介護事業者などは、業務の性質上、新型コロナウイルスに感染するリスクが非常に高いといえます。
そのため、このような業務に従事している方については、業務外で感染したことが明らかであるケースを除いて、原則として労災保険給付の対象になります。
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