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生活保護者は保護費から借金の返済をしてはいけないルール?保護法での規定は無いが暗黙のルールがあるらしいですが、保護を受ける前の家賃の保証会社への滞納はどうなのでしょうか?払えと言われても払えませんが。

現在はそのアパートから当然引っ越してますので
滞納している保証会社とは関係のないアパートです。

保証会社が自宅に催促に来たら
『保護費から生活費以外の借金などは払えない』
という文句は通じるのでしょうか?

通じないなら自己破産も考えてますが
おそらくですが再来年の春くらいには保護から抜け出せるのでそここらなら払えるので25万くらいの滞納の為に自己破産するのも考えてしまいます。

A 回答 (3件)

結論


 被保護者である場合は、滞納金の返済は、債権者と債務者の双方で話し合いで解決するものですが、保護費から分割返済することで生活に困窮することなく生活保護費をやり繰りすることで返済するかはあなたはの意思次第です。
保護制度で、借金返済はできないと言われていますが、保護費のやり繰り等で預貯金ができる様に一部分割することは可能ですが、福祉事務所は返済事項として保護のしおり等にも記述しています。
 25万円程度も自己破産はできますが、1年以内に自立ができるのであれば返済の中断の申し出をするかです。
 被保護者の間は、返済しなくても保護費を差し押さえ等はできません。
保護から自立した時は、債務整理に申し出をすることで返済額を減額して返済は可能と思います。
減額に応じるかは債権者次第ですが、債権者もいくらかの返済があるのとないとの違いでいくらかは応じるものと思います。
 但し、弁護士に依頼することで可能となります。
 今であれば、法テラスで弁護士に債務整理を依頼すると費用は法テラスの免除制度を利用することで免除されます。
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>おそらくですが再来年の春くらいには保護から抜け出せるのでそここらなら払えるので25万くらいの滞納の為に自己破産するのも考えてしまいます



それが生活保護を受ける人の歩き方かと思います(無い袖は振れないのです)
法テラスを通して自己破産をされたらどうでしょう
...非テラスのお金は無料になるでしょう
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この回答へのお礼

25万程度で出来るか聞いてみます

お礼日時:2023/11/01 12:14

他の借金とかわりません


25万くらいだと自己破産できませんけど
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この回答へのお礼

保護者で払えなくてもですか?
破産出来る金額の規定みたいのはないらしいですが。
相場は100万くらいなんでしょうね

お礼日時:2023/11/01 11:19

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