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盗難にあった場合、証拠がなければ警察に被害届出しても捜査してくれてりしますか?

A 回答 (9件)

1,被害届が受理されれば


 警察は、捜査に入るのが通常です。

2,証拠は警察が捜査し集めます。


3,盗難届を出すということは 
 犯罪の嫌疑がある、ということです。

 犯罪の嫌疑があれば、警察は
 捜査できます。
 証拠は、それから集めます。
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泥棒だ入ったって通報すればいいだけやなあ、捜査するのは警察、起訴するのは検事、お裁きはお奉行様(裁判官)八丁堀(警察)に任せとけがええんやで。

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してたりしてなかったりします


これマジレスです
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「証拠」と言うのは「盗まれかもしれない」ということですか?


もしかしたら自分の思い違いで無くしただけかもしれない…
だったら捜査はしないでしょう。
医者じゃないけど「しばらく様子をみましょう」でしょうね。

それとも「あの人が盗んだのかもしれないけど証拠がない」んですか?
だったら被害届が出れば捜査はしてくれるでしょう。
といっても、今の段階で対象者を犯罪者扱いはできませんから
それほど大掛かりな捜査じゃないでしょう。
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盗難にあいましたと交番に伝えれば


必要書類に記入してら受理されます。
それだけです。
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被害届は受理されます。


同じような事件の時に関連付ける為です。

街中での被害は 同じ被害が出るので捜査は継続されます。
家の中で時計、貴金属、現金が窃盗になったとします、そこに盗難の形跡がない場合一番疑われるのは本人を含め家族です。保険金詐欺や家族が売り捌いた場合が多い為です。
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あの、何を言ってるのかわからないです。



盗難にあったなら被害届は出せますよ。
証拠は警察が捜査して見つけるのです。
話があべこべですよ。
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警察は被害届の出されたものをすべて捜査するわけではないです。

被害届を出すときに証拠は不要です。被害届は自己申告だけで出来ます。警察が捜査するのは、警察が重要度が高いと判断したものだけで、そうでない被害届はファイルにとどめるだけです。何か被害に遭ったときは、証拠がなくても被害届を出してください。
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話に整合性が取れれば、被害届は出せます。

そこから証拠になるものを見つける事も出来ます。

まずは、相談してみましょう!?
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