
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
既回答のお礼欄などを見ると、現在の不動産の「納税義務者」が実質的な所有者であり、その実質的所有者が売りたい意思があるが、名義が曽祖父ということですね。
[固定資産税]土地と家屋の名義人であった家族が死亡しましたが、固定資産税はどうなりますか+
https://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/faq.cgi?57 …
不動産の所有者が亡くなっている場合は、出生時から亡くなるまでの年月日が連続した戸籍謄本が必要です。
その戸籍謄本から法定相続人を確認して、もし、その法定相続人も亡くなっていればその亡くなった人の戸籍謄本も必要になって、亡くなった年月日の順で、孫子(まごこ)までを確認するのです。
そして、現在、生存の孫子(まごこ)から、相続放棄の印鑑を貰わなければなりません。
曽祖父なら三代前の、おそらく明治の生まれですから、「六親等」まで考えると戦前は子だくさんですから、もしかすると数十人以上の戸籍や現住所を調べて、不動産の説明と相続放棄の印鑑を貰わなければなりません。
中には、住所不明・遠方・外国だったり、相続放棄を渋ったり、印鑑を貰えなかったり、印鑑を押す代わりに何かしら要求されたりするかもしれません。
「親等(しんとう)」の数え方
https://jp.happy.nu/gengou/kakei.html
戦前の戸籍は、「戸主単位」ですから、惣領(そうりょう。相続した人)の戸籍に、親・兄弟夫婦とその子・甥姪などが一緒に一緒に同じ戸籍に記載されていることもあります。
現在の戸籍は夫婦単位と未婚の子が同じ戸籍ですから、戦前の戸籍の「戸主単位」を見た場合、続き柄を見ないと知らない名前に混乱します。
No.3
- 回答日時:
#1です。
お礼を見ました。虚偽での質問はやめてくださいね。こっから先の回答もガラッと違うので。
質問者さまが売り主の立場であるのなら司法書士丸投げで、相続人出揃ったところで話し合いです。
なんならそこから泥沼裁判で決着させることも可能です。
ですが買い主の場合はできることは何一つありません。
なぜなら相続人のうち誰か一人以上が「そんな財産あったんだ、いいな」「その値段だったら私が欲しい」と言い出した瞬間、質問者さまが買える目がなくなるからです。
手間を出そうが費用を出そうが「売ってくれるって言ったじゃん」と泣きつこうが、誰か人でほしいと言えばそこでオシマイです。
そして今の持ち主がそうまでしたいと思うかと言えば、もはや思わないでしょう。
まともに解決しようとしたら年単位、数十万円の話です。
No.2
- 回答日時:
No1さんのおっしゃるとおりです。
名義変更のためには、曾祖父との関係を示す法定相続人全員の戸籍謄本が必要ですし、新名義人を除く法定相続人の相続放棄の書類なども必要です。曾祖父の時代ですと子供も多いでしょうから、おそらく法定相続人は50人以上になるでしょう。
個人でやろうなんて大変ですよ。誰だってやりたくありません。ですから司法書士に丸投げするのが一番です。そのことを教えてあげましょう。
相続放棄の必要書類すべて|ケース別の一覧表と提出方法を解説
https://souzoku-pro.info/columns/souzokuhouki/7/
司法書士に丸投げ承知しました。
ちなみに故人の名義ってのがすでにヤバいというのは、法に触れるという事でしょうか?
であれば尻を叩く材料になりますね。
ただ相手方との関係性を崩さないような伝え方が難しそうですが。
No.1
- 回答日時:
故人の名義ってのがすでにヤバいです。
ちゃんと相続人みんなで相続の手続きをして、生きている人間の名義にしてください。
話はそこからです。
ですよね。
実は私は購入希望者の方でして。
質問の仕方がややこしいと思い、家主側で質問させていただきました。
私は当物件を購入したいと考えているのですが、家主側はその辺の手続きが面倒くさいと尻込みをしている状況です。
手放したいとは思っているようです。
なので売買の道筋をこちらで教えてあげ、必要書類などこちらで用意出来るものは用意してあげようかと思っています。
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