【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

10月末で派遣が終了し、11月の2週目から正社員で内定していました。
しかし大怪我をしてしまい、歩けなくなってしまいました。治るのにどのくらいかかるか不明ですが半年くらいかかりそうで決まっていた仕事は辞退しました。
国民健康保険には加入しましたが
こんな時、失業保険の申請をするか、傷病手当の申請をするか、又は労働不能保険に入るか、どれが1番良いと思われますか?

アドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

結論


失業保険は、退職後失業状態(就労可能)でないと受給することはできません。
つまり、失業手当は、大怪我した状態でも就労できる状態でなければ受給することはできません。

傷病手当は、退職後でも受給する要件を満たすことで受給することができる制度です。
つまり、大怪我が私病で退職するまでに、3日以上の就労不能(休業)で賃金が支払われていないことなど条件があります。また、退職日に出勤していないこと。
①健康保険加入期間が退職日まで1年以上
②傷病による休業が連続3日以上(退職日に出勤していない。)
③退職日に傷病手当金を受給している・受給できる状態である
初回傷病手当の申請は、加入している健康保険組合又は健康保険協会けんぽに問いあわせることで、詳しく説明を受けることができます。

労働不能保険は、大怪我する前に加入していることで支給するものと思います。
すでに加入しているのであれば、支給要件を満たすことで保険金は受取れるかと思います。
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