
No.2
- 回答日時:
一般論で言えば、行う義務のない事を無理やりやらせる事は強要罪と言う犯罪に当たる可能性があります。
ただし言うまでもなく学校の先生は生徒指導上等の理由から生徒に何かをやらせる事があるわけですから、質問文にあったLINE等の開示が教師の職務を行うに当たって相応なものと思われる範囲のものであれば犯罪とはされません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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