
A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
国民健康保険料(税)の制度は自治体(市区町村)によって異なります。
原則は同月加入脱退の場合1ヶ月分(1年分の1/12)ですが多くの自治体では免除としています。
一旦一期分を納付して後日還付もあり得ます。
No.1
- 回答日時:
国民健康保険は資格取得月と同じ月の月末より前に脱退した場合は保険料はかかりません。
月末を含む場合はたとえ1日でも保険料がかかりますが、取得時にはその年度の残りの納付書が送られてきて、脱退時に清算されて未払いなら改めて1月分の納付書が来て、すでに払い込み済みなら払いすぎた分が返ってきます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
国民年金を払うくらいなら新NIS...
-
労働保険料の仕訳について
-
同居している兄妹を世帯分離す...
-
楽天カードを作りたいのですが ...
-
収入金額と所得金額の違い
-
国民健康保険以外に入れる保険...
-
「低所得者I」の判定基準「80万...
-
同じ月の中で国保→社保に切り替...
-
保健シドーよ。 国保年金と行政...
-
無職の兄を世帯分離できるでし...
-
世帯分離は24歳フリーター年...
-
地方で 30歳 年収450万は多い方...
-
かっこよくなるには?髪質 いろ...
-
無職無収入の成人の子供は親と...
-
管理費滞納債務の特定承継人へ...
-
国民健康保険料、いくら払って...
-
擬制世帯主の所得は、国保税の...
-
先物の損益通算した場合って国...
-
FXと住民税
-
世帯分離することのメリット、...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報