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昭和8年くらいで告訴をする場合は
現在と同じように警察に被害届を出せばよかったのでしょうか?

A 回答 (3件)

告訴の手続きについては、今も昔もあまり違いがないのではないかと思われます。

ただ、基本は今で言う「被害届」といった面妖な書類ではなく「告訴状」によります。現行の刑事訴訟法でも告訴は口頭か書面による、とされていますが(刑事訴訟法第241条1項)、実際には告訴状が正式な告訴の手続きかと思います。このあたりは告訴を受けたならば調書を作らなければならない(同法第241条2項)とされていることと関わりがありそうですが、割愛します。
 ちょっと調べてみたところ現行の刑事訴訟法にあたる法律は明治時代に端を発して数回の改正を経ていますが、「被害を受けた者は告訴できる」という考え方は変わっていません。
 ご質問を見て思い出したのが夏目漱石の『吾輩は猫である』の一節でした。主人公(?)の苦沙弥先生の家に泥棒が入り、巡査が事情聴取に来るシーンです。

--------ここから--------
「それじゃ盗難の時刻は不明なんですな」と云うと、主人は例のごとき調子で
「まあ、そうですな」と答える。巡査は笑いもせずに
「じゃあね、明治三十八年何月何日戸締りをして寝たところが盗賊が、どこそこの雨戸を外してどこそこに忍び込んで品物を何点盗んで行ったから右告訴に及候也という書面をお出しなさい。届ではない告訴です。名宛はない方がいい」
「品物は一々かくんですか」
「ええ羽織何点代価いくらと云う風に表にして出すんです。――いや這入って見たって仕方がない。盗られたあとなんだから」と平気な事を云って帰って行く。
--------ここまで--------

 これは実際に漱石家が泥棒に入られた時の経験から書かれたもののようで、わりあいリアルな描写だろうとおもわれます。ただし昭和8年といいますとこの時点から30年近く経っていますし、大正15年に刑事訴訟法が改正されていますので、このままの様子ではないかもしれないことはご承知おきください。

 ついでながら、失礼ですが#1さんは「告訴」と「公訴(起訴)」とを混同されておられるようです。告訴は先にも書きましたとおり被害者が行うもので、その相手は司法警察員です。いっぽう公訴は刑事訴訟法第247条で「公訴は、検察官がこれを行う。」とされているように主体は検察で、相手は裁判所となります。
 以上、なんだかまとまりがありませんがご参考になれば。
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

本当にホントにほんとうに
ありがとうございます。
詳しく教えて頂き心より
感謝いたします

お礼日時:2023/11/23 21:07

昭和8年じゃ今で言う小学校もまともに出てる人間は少ないから告訴などする奴は基本いない


しかも弁護士つける金も無いからなw

せいぜい検察が犯罪者を起訴するくらい

警察なんかに行きゃ逆に殺される時代w
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとう

お礼日時:2023/11/25 07:23

告訴は警察ではなく裁判所です。


これは昔からずっとです。
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この回答へのお礼

助かりました

教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2023/11/23 15:40

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