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12月からアルコールチェッカーによるアルコールチェックが始まりますが、当方介護サービス事業所です。
このアルコールチェックの基準値は0.00ということでいいのでしょうか?
例えば前日のお酒の影響が少しでも残っていたりアルコール入りのチョコレートやかす汁を飲んでしまってごく少量反応した場合などでもアウトでしょうか?

A 回答 (1件)

「道路交通法」の「酒気帯び運転」は、


(1)呼気中アルコール濃度 0.15mg/L以上 0.25mg/L未満
  違反点数:13点、前歴なしでも90日間の免許停止
(2)呼気中アルコール濃度 0.25mg以上
  違反点数:25点、前歴なしでも免許取消し(欠格期間2年)


「旅客自動車運送事業運輸規則」「貨物自動車運送事業輸送安全規則」では
アルコール検知器の使用を義務付けているだけで、基準値は規定していません。
検知器で0.05mg/L未満は 0.00と表示されるとのことなので、検知不可能なら問題なしと判断するしかないでしょう。
0.00でも酒臭かったりする場合にどうするかは事業者の判断になるかも。

詳細は下記サイトのQ&Aを参照してください。

●国土交通省
自動車運送事業におけるアルコール検知器の使用について
アルコール検知器の使用に関してよくある質問
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03alcohol/

●アルコール検知器協議会
よくあるご質問
https://j-bac.org/faq/
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