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生活保護は1度受給し始めたら、簡単には抜けられないのですか?
収入が安定したと見なされるまで、辞退の意志を示しても抜けさせて貰えないのでしょうか?

A 回答 (6件)

働けられる体だけど一時的に貯蓄がなくて生きられない人は生活保護から脱却はできるけど、働いていて障害持ちになりましたってなれば難しいだろうね。

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生活保護は今お金がなくて困ってるから…という人には受けて貰いますが、


何か色々縛りがあるしどぅなこうのうるさいし、窮屈で嫌になったから。辞める…と思っても、簡単には辞めさせてくれませんね…役所からすれば、ふざけるな、この野郎…!でしょうね…
辞退する為には、支給されてる生活保護費以上の收入額を毎月受け取る事が出来てからでなければ、素直には辞めさせてはくれません。
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結論


生活保護制度上、被保護者が最低限度の以上の安定した収入を得ることが条件になります。
現在は、金銭的と現物支給になりますが、これに、健康保険料及び年金納付金額と所得税及び住民税などを納付できる収入がないと自立は難しくなります。
但し、ある程度の収入であ定した収入を得ることができる場合は自己辞退届を出すことで、福祉事務所の決定で保護廃止処分はできます。
安定した収入がない場合は保護は継続します。
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本来は、働けるように援助して、早く生活保護から抜け出せるようにするのが生活保護の本当の姿だと思います。


たとえば、No.1さんの書かれたようなやり方に変えるとかでね。
もちろん、収入が安定すれば、辞退できます。

ただ、病気で働けないとか、そもそも働く能力が無い人もいるわけですので、そういう方は自立が困難でしょう。

そのあたりを考慮して生活保護の制度改正が必要なのかな?なんて思います。

とはいえ、「安定した収入」はあるけれど、自立したら、生活保護時代よりも生活が苦しくなる、貧しい生活になる可能性も大なので、なかなか難しいところですね。
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公金から払われているのですから、行政としては、いらないといっている人の受給辞退は歓迎されるはずです。

というか生活保護を受給しなくて良くなるように支援するのが行政の本来の仕事です。
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自発的に抜けるのは簡単ですが、バイトして4万収入があると


4万減らされて(多少経費は残る)、働く意欲がなくなります。
これが問題で、普通は麻薬の様にダメ人間になります。

ぼくは、半分程度上げれば、働く意欲が出ると思います。
税負担も軽くなってウィン-ウィンと思うのですが…。
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