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小林多喜二は顔面はボコボコ頚は絞め殺された跡がくっきりとある。
しかし解剖できなかったので証拠がなく
告訴できなかったとなっております。なにも警察の心臓麻痺を解剖で否定しなくても一目瞭然の暴行死の遺体が証拠になると思います。
それでも告訴には解剖が必要とは本当でしょうか?

A 回答 (3件)

私も昔、写真を見たことがあり、当時の治安維持法による特高の取調べの厳しさに恐怖を感じた覚えがあります。

今の時代なら法医学が発達し、取調べの可視化もあるので、解剖しなくても暴行死は証明できるでしょうが、当時の状況じゃ出来なかったと思います。
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>被害届けがだせるのではないですか?


それを受理するか事件化するか決めるのも警察・検察
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この回答へのお礼

ありがとうございます
でも届けでなればなにも始まりません。
警察も検察も決めようがありません。

お礼日時:2023/12/03 10:48

捜査起訴するのは警察、検察の仕事であって、殺人は民事訴訟じゃない。

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この回答へのお礼

被害届けがだせるのではないですか?

お礼日時:2023/12/03 08:42

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