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今、日本(まあ、外国もそうですけど、とりあえず日本国内を対象にします)では
表向きは差別禁止、ということになっています。
もしも差別的な扱いを受けたときに、
「差別せずに平等に扱ってほしい」
という主旨の訴訟を起こすことはできますか?

「起こすことはできますか?」と質問して
「訴訟を起こすことはできるよ、訴訟の自由が認められているからね。
 どんなくだらない訴訟でも起こすことは自由だ。
 ただし、主張が認められて勝訴判決がもらえるかどうかは別の話だよ」
という回答が来そうですが、私が問うているのは
「差別をしないで平等に扱ってほしい、という訴訟を起こして、勝つことはできますか?」
の意味です。

逆に言えば、
「差別をしないで平等に扱ってほしい、という訴訟を起こしたが、
 裁判所の判決は
 ”この場合は差別しても違法ではない” あるいは
 ”この場合は差別しても違法とまではいえない” あるいは
 ”この場合は差別してもよい。むしろその方が相手方の権利が守られる”
 というような
 ”被差別側に不利な判決”
 が出たことはあるのでしょうか?」
ということです。

差別に詳しい方、お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 質問が言葉足らずで、内容が理解できない人がいるようですので補足します。

    質問の主旨は
    「日本国憲法は、第14条は以下の通りです。
    「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、
    信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係に
    おいて、差別されない」

    これに基づき、出身、出自、国籍、肌や瞳等の色、心身の障害、その他、
     ”人を、正当な理由なく、属性や信条を理由に不利に扱うこと”
     に反して、差別待遇が行われたときに、それに抗うために
     訴訟を起こすことはできますか?」
    またそういった訴訟において
    「この場合は差別に当たらず」
    「この場合は差別して良い」
    「差別は当然。なぜならその方が差別下側の権利が守られるから」
    というような判決が出たことはありますか?

    というものです。

    主旨をご理解の上、ご回答お願いします。

      補足日時:2023/12/13 10:37

A 回答 (3件)

誰が、どのような場で、どのような差別を行ったことで、あなたがどのような不利益を被ったかによります。



日本の憲法裁判は、ただ抽象論で憲法で保障されてるから差別しないで、という抽象的な裁判はできませんし、憲法裁判は原則として国や公共機関、国に準ずる大企業などとの関係において公共性のあることに関してのみ基本可能で、民事における不当な扱いなどは憲法を元にある下位の具体的法律違反などによって争うことになるのが一般的です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/16 15:18

もしも差別的な扱いを受けたときに、


「差別せずに平等に扱ってほしい」
という主旨の訴訟を起こすことはできますか?
 ↑
差別の内容、程度によります。

司法試験に合格した者だけが
法曹になれるという差別の場合は
できません。

外国人だから、入店するな、なんてのは
可能です。

その場合は、差別によって生じた
損害を金銭で賠償しろ、という裁判に
なるのが一般ですが
差別するな、という判決を出すことも
可能です。



「差別をしないで平等に扱ってほしい、という訴訟を起こしたが、
 裁判所の判決は
 ”この場合は差別しても違法ではない” あるいは
 ”この場合は差別しても違法とまではいえない” あるいは
 ”この場合は差別してもよい。むしろその方が相手方の権利が守られる”
 というような
 ”被差別側に不利な判決”
 が出たことはあるのでしょうか?」
  ↑
ハイ、いくらでもあります。

判例は、合理的理由の有無と、
差別の程度などによって個々具体的に
判断しています。

例えば、改正前の強姦罪は、
被害者が女性に限られていましたが
これは許される、と判断していました。

選挙価値の平等
裁判などは有名です。

尊属殺、地域によって処罰の有無が
ある場合、選挙犯罪と公民権停止、
公務員のスト権、男女定年制
など・・・。

憲法の教科書には色々な例が紹介
されています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2023/12/16 15:18

差別とする具体的内容次第です。



例えば、ラッシュアワーで、乘るのを駅員に止められて、
差別だと訴訟を起こしても、無理でしょう。

昨日同じ場所で友人が駐車違反にならない道路で、自分の
車だけ駐車違反で、呼び止められたとかも、同じです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>例えば、ラッシュアワーで、乘るのを駅員に止められて、
差別だと訴訟を起こしても、無理でしょう。

まあ、そんなくだらないことで訴訟を起こす人は馬鹿ですね。
ラッシュアワーに乗りたいなら、もっと早起きして列の先頭に立つ、とか
オフピーク通勤するとかの方法があるでしょうに。

ただし、この駅員が乗るのを止めた理由が
「貴方は外国人だから乗っちゃダメ」
「貴方は出身地がXXだから乗っちゃダメ」
「貴方は●●の職業についているから乗っちゃダメ」
という理由で止められたらそれに抗議したり訴訟を起こす権利はあると思います。

>昨日同じ場所で友人が駐車違反にならない道路で、自分の
車だけ駐車違反で、呼び止められたとかも、同じです。

これも上記と同様ですね。
自分の車だけが駐車違反と呼び止められた理由が
差別してはならない因子を理由に差別的に扱ったのであれば
「差別禁止に違反する」
といえるかとも思います。

自分の車だけが駐車禁止と言われた場合は、
何か理由があるんじゃないんですかねえ?

そういう質問じゃないんですけどね。

お礼日時:2023/12/13 10:48

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