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A市A町Aマンション管理組合は修繕積立金を郵便局に貯金しています。最高裁判例条件を満たす「権利能力なき社団」として規約も完備し, 事務所をAマンション内に置くとしています。貯金通帳には「なまえ=Aマンション住宅管理組合」「ところ=A市A町Aマンション100号室 代表者 日本太郎」(日本太郎は会計担当者)となっていましたが、今回輪番制で担当がB市B町に住むBさんになりました。総会議事録にもBさんだと記載されています。Bさんは将来に備えAマンション200号室を区分所有し固定資産も支払っていますが常時居住をしていません。従って現在の生活本拠や免許書等公的証明の住所はB市B町です。
郵便局へ「担当者変更届」に行った際「なまえ=以前のまま変更無し」「ところ=A市A町Aマンション200号室 B」として出したところ「B市B町 B」だといわれました。この住所欄は「Aマンションの住所と会計担当の氏名」或いは「会計担当の住所と氏名」のどちらが正しいでしょうか。
BさんはAマンション区分所有者の一員としての会計ですから通帳の住所は「A市A町Aマンション200号室B」と記入されていないと困ります。
Bさんがどこに住む実在人物であるかの確認は当然必要ですが、この欄の住所は管理組合のあるAマンションの住所がかかれないのでしょうか。主体はAマンションであってBではありません。管理組合の住所なのか、代表者の住所なのか定められた根拠はあるのでしょうか。識者のご指導をお願いします。

A 回答 (1件)

規約を備えた団体を人格無き社団といいます。


(法人に対して)
通帳の住所は、規約に記載している団体の住所を記載します。
代表者の住所は免許証等により確認して、変更届の
欄外に記載することになり通帳には記載されません。
したがって住所欄は、団体の住所+新代表者名が正当です。
根拠と言うより証明書の通り(この場合規約)の住所と代表者の名前を書くだけのことです。
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この回答へのお礼

有難うございました。出かけていて失礼いたしました。
お教えの通りだと思っていたのですが、窓口で代表者の住所を書きますと頑張られて困っていました。回答いただいてやはり心強い思いがいたしました。次は窓口でこちらが頑張る番です。

お礼日時:2005/05/07 16:48

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