
講義をうけていて、ある講義では
「無期懲役とは、一生という意味ではなく、期限が定まっていないだけで実質は15年程度である」
というような内容だと理解したのですが、先日の講義では
「無期懲役の無期は一生で、仮出獄などがあって15年ほどで出られる・・・」という風に習いました。
教科書にもそう書いてあるのですが、確かに、別の講義では一生という意味ではないと教わりました。
同時に、死刑存置論などの問題の時にも、無期懲役では一生ではないので、終身刑を作るべきだみたいなことが挙げられていましたし、そういう文献を読んだ気がします。
私の覚え間違いだったのでしょうか?
無期懲役の無期というのは、一生ですか?
それとも、期限がない(定まっていない)という意味ですか??
教えてください(;ヘ;)
No.17ベストアンサー
- 回答日時:
> 気を悪くされているのは分かります。
すみません(__)> 今、ちょっとごっちゃになっていますρ(┰_┰;)
> わざわざデータを引っ張り出してきてもらって助かります。
No.15の書き込みはNo.11に、No.14の書き込みはNo.12に応答したものなので、5296さんに対して気を悪くしたりなんてことは全くありませんよ~。
> 最長50年という人はどんな罪を犯したのでしょうか??
どんな罪かはわかりませんが、罪が重いから出て来れないのではなく、おそらく親族がいなくて身元引受人がなく、本人も病気で出せないというあたりだと思われます。
もう一回簡単にまとめておくと、
1 日本には終身刑(無期懲役)と1月~30年の懲役刑(有期懲役)がある。
2 ただし、一定の条件を満たせば行政の裁量で仮釈放することができる(仮釈放中は監視つき)ので、刑期全て(無期懲役は一生)を刑務所内で過ごすとは限らない。
3 日本の無期懲役は、何か問題がない限り原則として仮釈放が認められ、一生刑務所にいるのは例外なので、いわば「甘い」終身刑。
4 死刑存廃論で言及される「終身刑」は、原則として一生刑務所、例外的に仮釈放が認められる「厳しい」終身刑(重無期懲役など)のこと。
といった感じです。
>>>どんな罪かはわかりませんが、罪が重いから出て来れないのではなく、おそらく親族がいなくて身元引受人がなく、本人も病気で出せないというあたりだと思われます。
そういうことなんですかぁぁぁ!!
ポイントを整理していただいてありがとうございます!
助けていただいて感謝しています!
本当に、ありがとうございました!!!
No.16
- 回答日時:
1点だけ。
>結局は20年程度なんだから、もぅ無期懲役とか言わずに20年の懲役!って言えばいいじゃない!って思います。
これでは、私の懸念した
|この議論でよく見受けられる落とし穴は、
|刑の性質(無期か有期か)と刑事政策上の問題(仮出獄制度)とが
|見事にごっちゃになってしまう、という点にあります。
…って落とし穴に見事にはまっています。
講義を受けているってことですが、何か刑法の教科書はもっていますか?
もう一度、
・刑の性質
・刑法は「どんな基準で」刑の重さを決めているのか
・刑の重さを決めるのは誰か
・仮出獄とはどういう場合に適用されるか
・仮出獄を決めるのは誰か
…のあたり、調べなおすことをお勧めします。
3番目と5番目の「誰」が全然別ってことだけでも重要…。
気づきましたwww
他の方の回答を見てて、あぁそうか、アカンなw
って思いました(IIIД`)
すいません!
本に書かれているのが難しくて、とっつきにくいです。
でも、これが理解できるように頑張りたいとおもいます!
ありがとうございます!!!
No.15
- 回答日時:
> 無期懲役というものが、本人の再犯防止や社会復帰に、ほとんど効力を発揮していない事実を認定して、専門家として、現行法解釈に加え、改正案を提案していただけるなら、ありがたいことですね。
質問の回答には、単純な回答の影に、日本の刑法の未来のあるべき姿をも求めているようですので。。。関連があるからといって、勝手に話題を広げて自分の知識や思想をひけらかすのはみっともないことだと考えていますので、原則として質問に直接関係のない回答はしないことにしています。日本の刑法のあるべき姿についての問いかけをしたいのであれば、ご自分で新しく質問を立てることをお勧めします。
気を悪くされているのは分かります。すみません(__)
今、ちょっとごっちゃになっていますρ(┰_┰;)
わざわざデータを引っ張り出してきてもらって助かります。
No.14
- 回答日時:
> 一つの罪に付いて、無期刑でも刑期の最大は
> 15年、再犯加重をしても20年と刑法に定
> めてある。
> どんなに服役態度が悪くても満20年経過し
> たら、釈放しなくちゃいけないの。
少し古いですが、平成11年4月1日現在の無期懲役受刑者のうち、服役期間が25年を超える者の人数は以下の通りです。
最長 50年2ヶ月
45年以上 4名
40年以上45年未満 7名
35年以上40年未満 12名
30年以上35年未満 17名
25年以上30年未満 27名
また、仮出獄を許可された者のうち、服役年数が20年を超えていた者の各年別の人数は以下の通りです。
平成元年 4名
2年 5名
3年 6名
4年 8名
5年 2名
6年 4名
7年 5名
8年 3名
9年 8名
10年 9名
11年 6名
12年 6名
http://www.jca.apc.org/cpr/2002/kaido-muki.html
あと、平成12年8月1日現在の、無期懲役受刑者全員の服役期間を月単位で示したものが、以下のリンク先の別表二です。服役期間が20年を超える者が相当数いるのがわかります。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html …
「大嘘を回答している者」が誰かは、これを読んでいる皆さまの判断にお任せします。
間違っていたらすみません、
懲役という名の刑罰は20年まで
無期懲役は平均が20年でそれ以上はもちろんありえる
ということであってますか・・・?
最長50年という人はどんな罪を犯したのでしょうか??
No.13
- 回答日時:
うーん…ここで誤解する人があまりいるとは思えないけど、念のため解説。
まず、日本の現行法では、刑法12条、14条により
『有期』懲役の上限が20年、加重がある場合でも30年とされています。
(かつてはそれぞれ15年、20年だったのが今年改正されました)
(ちなみに禁錮でもこの事情は同じです)
無期懲役、無期禁錮についてはこういう上限の設定は一切ありません。
本当ですね!17年1月1日に改訂されていますね!
今、六法の追補見たら、載ってました★
ありがとうございます!
無期懲役、無期禁錮についてはないんですね!
No.12
- 回答日時:
下の回答を全部読んだけれど、中には大嘘を
回答している者も居るね。それも専門家と称
する輩が。
現行法についてのみ記します。
一つの罪に付いて、無期刑でも刑期の最大は
15年、再犯加重をしても20年と刑法に定
めてある。
どんなに服役態度が悪くても満20年経過し
たら、釈放しなくちゃいけないの。
無期刑を喰らったら、それは刑期の最短であ
る一月以上から、最長の20年の間で服役す
るの。実際には無期刑を喰らい乍ら一月で出
られる訳は無いけれど(本当に犯人なら)、
理論上はそう謂う可能性も在りと謂う事。
17年で仮釈放になったら満20年経過する
までは保護観察。刑罰の一種である事に間違
いは無いが、娑婆で普通にして居れば良いの
と刑務所で服役するのでは當然、大違い。
保護観察期間を無事に過ぎ、満20年経過し
たら刑期満了。ここで、長いお勤めを終え、
社会復帰が果たせる。
これだと有期20年と同じやんと思う人、違
うんだな。
有期刑の場合、刑期の三分の一を過ごせば仮
釈放の可能性が在るけれど、無期刑は10年
以上で、実際に服役する者には重要な問題。
実際には、有期15年以上の長期受刑者の内
仮釈放される者の平均服役期間は13年。
一方、無期刑のそれは17年。近年は平均服
役期間が増加傾向にあるのは凶悪犯罪が増え
た証拠ですね。
又、釈放後、有期刑の者は5年間、無期刑の
者は10年間は公安に目を付けられるから、
犯罪を再び臭わせると直ぐ疑われるね。
しかし、10年を経過したならば刑の謂渡し
は其の効力を失うと刑法に記されているから
ここで前科が消える事になる。
日本の場合、刑期の最長が何故20年なのか
と謂うと本人救済の為。
成人から60歳の定年まで40年。
一方、年金を貰う為には最低20年間は掛け
続ける必要があるから、21年以上の刑を科
すと、本人がその後、どんなに真面目に過ご
しても期間不足で年金すら貰えぬ自体になり
それを生活保護で面倒を見るハメになるが、
それは却って社会の負担になるから。
年金の側でもそれは了解して居り刑期の最長
が20年だから、掛けるべき期間を20年に
定めたのです。
回答してくださって、ありがとうございました!
20年が最高って決まってるんですね~!
アタシはこんなこともしりませんでした(IIIД`)
No.11
- 回答日時:
#10さんの意見は、国内法のみ着眼された話なので、もともと、重複刑期を認める国と重複刑期の最大値の制限を設けている国(日本)では、実態が、異なること、保護師なんかをやってみると解りますが、いかに犯罪者の後フォローが脆弱かなど、また、再犯率などの考慮が実態に反映されず、再度の殺人事件や覚せい剤事件が頻繁に起こっている現実を考慮すれば、無期懲役というものが、本人の再犯防止や社会復帰に、ほとんど効力を発揮していない事実を認定して、専門家として、現行法解釈に加え、改正案を提案していただけるなら、ありがたいことですね。
質問の回答には、単純な回答の影に、日本の刑法の未来のあるべき姿をも求めているようですので。。。なんで1.5倍なのかも謎です。
憎くて車で人を引いたのに、ウソをついて業務上過失とか道交法とか適用で最高7.5年の懲役とかになるんですよね?といってもここからひかれて3年で執行猶予とか????
猫かぶってたらやっぱり分からないですよね。
本当に社会復帰してやり直そうとしてる人
早く出て晴れ晴れしたいだけの人
本当に社会復帰してやり直したいと思ってたけどまたやっちゃった人
早く出て晴れ晴れしたいだけでまたやっちゃった人
結果は一緒だし、人の本音なんて分からないですよね。
再犯しないための教育とか、不十分ですね。
そう考えると懲役って役立ってないんですよね~
う~~~ん
ありがとうございます!
No.10
- 回答日時:
無期懲役の「無期」とは、刑「期」が「無」いという意味です。
刑期がない以上、刑期満了の日は来ないので、無期懲役は一生続く、終身の懲役刑というのが正しい理解です。仮出獄が認められた場合も、有期懲役であれば残り刑期に相当する期間を無事に過ごせば、その時点で刑期満了と同じ扱いになりますが、無期懲役は残り刑期というもの自体がないので一生懲役刑を受ける身分は継続し、何か罪を犯すなどして仮出獄が取り消されれば、何年経っていようが再び刑務所に逆戻りになります。
#現実には仮出獄後ちゃんと更生したと認められるものには、恩赦による執行の免除が行われ、有期懲役の刑期満了と同じ扱いになっていますが。
ただ、受刑者にとっては(一般人にとっても)現実に刑務所内にいる期間が最大の関心事なので、無期懲役でも原則として平均約20年の服役期間で仮出獄になって刑務所外に出るという点だけを考えるならば、「実質的には」10年以上(平均20年程度)の不定期刑と同じだという表現も誤りではありません。
死刑存廃論で「無期懲役は終身刑ではない」というのもこの意味で、「日本の無期懲役は終身刑だけれども、『現実に刑務所内にいる期間』は終身ではなく、平均20年程度が原則になっている」という意味です。
ちなみに日本の死刑廃止論者が出している「終身刑」の案の一つは、無期懲役(禁錮)の上に重無期懲役(禁錮)という刑罰を設けて、重無期刑には仮出獄を認めないことにするというものです。
といっても、15年以上が経過すれば恩赦による(通常の無期懲役への)減刑が可能としているので、仮出獄が絶対的に不可能になるわけではありません。結局のところ、刑務所から出てくるまでの期間を今よりも長く、審査も厳しくできる終身刑を設けて、死刑の代替にしようという趣旨だと考えた方がいいでしょう。
参考URL:http://www.jca.apc.org/stop-shikei/data/shikkout …
回答、ありがとうございました!!
「一生」とかややこしいですね。
結局は20年程度なんだから、もぅ無期懲役とか言わずに20年の懲役!って言えばいいじゃない!って思います。
詳しくありがとうござました。
サイトに行って、勉強したいと思います!!
No.9
- 回答日時:
>今死刑廃止論者が唱える終身刑というのは、どういう刑ですか?
さあ…それこそそれを唱えている人に聞いてみないとわからないです。
とりあえず、死刑に代わりうる刑ということらしいので、
「仮釈放が適用されない無期刑」という意味と推測されますが…
(以下、こういう刑を「終身刑」と呼ぶことにします)
これを死刑の代替刑と単純に考える意見は、
欧州の多くある死刑も終身刑もない国のことを何ら研究している様子がなく、
説得力に乏しいと考えています。
私は終身刑、いいと思うのですが・・・
死刑廃止論者が唱える終身刑は、ずっと死ぬまで刑務所だったと思います。
欧州の国は死刑も終身刑もない国があるんですか?!
それをちょっと調べてみたいと思いました!
お礼がおそくなってすみません!
ありがとうございました!!
No.8
- 回答日時:
死刑廃止論者が唱える終身刑というのは、どういう刑ですか?
>>>>>これは、意見に幅があって、1本化されていないですね。
現実、当事者からすると、死刑と言われて、いつまでも執行されないのが、一番苦しいそうです。本来、行きようとする肉体と、死刑と言われた、脳での意識との葛藤で非常につらいらしいですね。
刑事政策上の問題(仮出獄制度)とが
見事にごっちゃになってしまう、という点にあります。
>>>これは、そのとおりで、今、刑務所は、定員オーバーですので、仮出所はし易い環境でしょうね。
これは、罪の大きさより、いかに、刑務所内で従順に猫をかぶるかということで、仮出所は出来ますので、知能犯は、仮出所して、再犯って多いですね。強制猥褻とか、詐欺とか、殺人なんかでも、凶暴犯より、計画殺人の方が、再犯率が高いでしょうね。
米国は、懲役200年とかですので、当然、減刑もあるのですが、実際、減刑されても、刑務所に籍が残っているケースが多いでしょう。また、米国は、刑務所と言っても、外部で労働も出来ますし、日本とは、考えが異なるのでしょうね。(米国も移民問題で、刑務所維持費用が膨大で、困っています)
中国,北朝鮮のように、適当に死刑にしてしまうのが、人権はともかく、刑務所の維持管理は楽でしょう。
名古屋刑務所と名古屋拘置所、各警察署の代用監獄の対応の差は、かなり差があり、問題だと思います。
全体的に、見直す時期に来ているのでしょうが、政治的解決ではなく、司法学者が、もっと頑張ってほしいものですね。(余談です。)
関係ないですが、
検察の求刑に対して、大体、判決は×0.7で
仮出獄が判決の×0.8が相場なんですよね~
死刑があっても、日本は機能させない国だし、別に私はガンガン死刑にしてほしいなんて思わないけど、20歳で2人以上残虐に殺しても無期懲役20年程度で出てきたらまだ40歳ですもんね~。。。
お礼が遅くなってしまってすみません!ありがとうございます
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