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愛知県での無縁仏の遺骨の取り扱いについて教えていただきたいです。
生前お世話になった方が先日亡くなりまして、いわゆる育ての親のような存在です。
故人の遺骨をいただきたいのですが、故人の晩年は認知症が進み、当時の私はまだ未成年で介護も生活の保証もできず、故人も頼れる親族・友人がいない状態でしたので生活保護を受給しており、葬儀(直葬)は役所が主導しております。私と故人は戸籍上のつながりがなく、「戸籍の繋がりのある方の許可がないとあなたには遺骨を受け取る資格がないのでお気持ちはお察ししますが、規則ですので渡せない」と言われました。
10数年前の生活保護を受ける際の調査では故人の親族がいることがわかっておりまして、先日、役所の方が手紙で連絡したものの、当時の住所のみしかわからず、そろそろ一週間経ちますが手紙が返送されてこないので、親族の手元に届いているのか、そもそも存命なのかすらわからず…(何十年も連絡なし)
役所の人からは、手紙が返送されてこないと手元に届いたと判断して、住所などの再調査はしないでそのまま火葬すると言われました。
現在、親族と連絡がつかないので、私は故人の赤の他人という扱いのため、葬儀は役所が取り仕切り、位牌も作らず無縁仏として火葬し遺骨も合葬するため、このままでは私は遺骨も位牌も受け取れません。
でも、担当者が「戸籍のつながりがない他人には個人情報も遺骨も規則ですのでお渡しできません」と言われましたが、本当にそのような規約などがあるのですか?
何か抜け道とかないのでしょうか。
親に捨てられてから20年、親と慕ってきた人を供養するのに、40年以上疎遠だった親族の許可が必要で、それに左右される現状が悔しくてたまりません。
なにかアドバイスください。

質問者からの補足コメント

  • 祭祀継承者というのは戸籍の繋がりがなくてもなれますか?

      補足日時:2024/01/10 23:34

A 回答 (4件)

埋葬証明書が貴方の手元にあったら可能かも知れません(貴方が埋葬した時に貰える証明書)それでも身内の許可や同伴が必要です。

実際断られて私に頼ってきた人がいらっしやって結果思い出の品を御自分が建てられたお墓に入れられました。
人は亡くなると死亡届→火葬許可証→埋葬許可がいります。それを持って墓地などにお骨を納めます。他人がしたと言うのなら死亡届からお世話をしたと言う人で全ての証明書が揃った人です。たとえ最後を看取った人でも身内でないと死亡届や火葬許可証は貰えません。貴方は赤の他人、まして無縁と扱われた他人の骨を奪うことは出来ません。
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この回答へのお礼

まだ親族の連絡待ちで火葬されてない段階で、死亡届は生保だったので請負のヘルパーさんか、役所が管理してると思います。

お礼日時:2024/01/11 10:39

分骨をご希望のようですが、無縁仏になると言う事は身よりがない


と言う事ですから、分骨を希望されるなら葬儀や納骨をされる役所
に相談するしかありません。身内で無い人に、どうぞと言って分骨
に応じて貰える事はありません。事情は分かりますが、分骨は無理
ですね。
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遺骨の引き取る義務は祭祀継承者にあります。


最高裁によって、遺骨は祭祀財産であり、祭祀継承者に帰属するという判決がでています。
一般の共同墓地では10年置いたのちお炊き上げをして廃棄しますから
引き取ることはできません
たとえ一時結婚して形だけ離婚していたという間でもお骨となったものを引き取ることはできません。
その方の片身の品をお祀りしてくださいと言われます。
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この回答へのお礼

調べてみましたが、祭祀継承者は必ずしも戸籍の繋がりが必要ではなく、「故人が決めていたのしたらその人に頼むだろう」という間柄なら特別縁故者として相続することが可能だそうです。
介護などをしていたわけではありませんが、親同然に慕っており、未成年の頃はその夫婦との養子縁組の話も出たほどですから特別縁故者に当たるのではないでしょうか?
この解釈は甘いですか?
ご意見いただけますでしょうか。
役所との話し合いは必須かもしれませんが

お礼日時:2024/01/10 23:45

過去に遺骨の引き取りを縁のない他人が引き取れるかの裁判があり、最高裁で親族しか引き取れないという判決が出ました。


https://e-saikaku.co.jp/staff-blog/post-60604/
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この回答へのお礼

つまりその後の管理できる祭祀継承者にれば、他人でも引き取っても良いってことですか?
このブログの書き方ですと、親族と連絡がつかなかった場合、葬儀も法要もお金のこと含め、全てこちらで預かると役所と話がつけば引き取れますよね?

お礼日時:2024/01/10 23:37

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