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この度、納骨堂が閉鎖になるとのことで
系列の施設へ改葬するように催促されました。
費用が5万円以上かかるので
自宅に持ち帰ろうと思います。
管理事務所に問い合わせたところ
「法律で自宅には保管できない」と拒絶されたのですが
そのような規定があるのでしょうか。
また、どうにか遺骨を引き取ることはできないでしょうか。

A 回答 (3件)

…ナゼにそこで管理事務所(ご自宅の、ですよね?…あ、もしかして納骨堂の管理事務所?)に問い合わせるのかが判りません。


黙って持ち帰ってお仏壇の中に納めればよろし☆
母の死後、ウチではずっとそうしてました。や、まだ墓がないって事情もあったんですが…市立霊園の区画分譲の際も、
「現在遺骨を自宅に保管している世帯に優先的に抽選権を与える」
という区分がありましたし、自宅保管自体には問題ありません。まあ言いふらすようなことでもありませんが。

納骨堂の管理所務所だよ。という場合、しれっと
「ご縁がありまして、納めて下さるところがございましたので…」
といって引き取ってきてしまえ。どこですか、とか聞かれたら知り合いのご紹介でとか親戚が世話してくれてとか適当にはぐらかし、具体的には決して言わないのがコツですね。
とにかく遺骨はこちらに渡してくれの一点張りで引き取ってくることをオススメします。理路整然と何か聞かれても、答える必要はありません。
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墓地埋葬法に次の規定があります


■第4条[墓地外の埋葬、火葬場外の火葬の禁止]
(1) 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない。
(2) 火葬は、火葬場以外の施設でこれを行ってはならない。

■第5条[埋葬・火葬・改葬の許可]
(1) 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
(2) 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあっては死亡もしくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあっては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行うものとする。

第4条第一項ですが
埋蔵となっています
地面より下に埋めなければ埋蔵になりません

自宅に保管しても埋蔵しなければ違法ではありません
焼骨はあなたに所有権があります
埋蔵ではないことを理由に管理者に噛み付けばいいです
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散骨、自宅にて供養、知人の話などの認識から法的な問題はないと思っておりましたが、確認の意味もあり今ほど検索してみましたら、そんな法律はない様です。

「遺骨の法律」入力すると「エターナル、、、」が出ました。覗いて見てください。
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