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私は大家の息子ですが、
私のうちの借家の元入居者が去年の8月に
猫を飼育するうえで、ペット飼育規約及び
ペット飼育申請書を契約書に記載してて
猫はカゴ飼いのみ飼育を認める!
規約に違反したら退去を言い渡されても従いますと記載されてまして、
大家は放し飼いの規約違反により
退去を言い渡しましたが、
元入居者が不満に思い
大家の息子が自宅に侵入してきそうになり何されるか解らないと思い、不安になり退去に至った!
だから引っ越し費用を払え!礼金2ヶ月を返せと無茶苦茶な
訴訟をしてきて、
こちらは、答弁書に
退去理由は、原告がペット飼育規約を遵守しなかったことによる信頼関係の破綻である。
原告は退去理由をペット飼育規約を遵守しなかったことによる退去と理解しつつ、
貴庁(裁判官)に飼育規約を見られたらまずいと思い
あえて隠蔽して賃貸契約書をコピーしてます!
ペット飼育規約のページだけを隠蔽してますと、
こちらは答弁書に陳述して提出したら、
書記官から電話があり、
一回目の翌日に、裁判官が
賃貸契約書の原本が見たいと言われてますと
書記官から連絡がありまして、
無料相談ですが、弁護士に話したら、
相手方の契約書の不都合な部分の隠蔽は裁判官の印象は最悪ですよ‼
侵入しようとしたことは相手方に立地責任があると言われまして、
ペット飼育規約が記載されてる契約書を見せるだけで
かなり有利ですよと言われましたが、
みなさん感想はどうですか??

A 回答 (4件)

その通りだと思いますよ。

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私は以前から申し上げていますが、原則ペットの部屋飼いは認めているわけです。

賃借人は、猫を家族同然の様にして飼っていた場合、かごの中ばかりでは可哀想だからと言う事で、1日に1時間だけかごから出していました。と、いう様に言ってきた場合、どうでしょう。

契約書に書かれている→「原告がペット飼育規約を遵守しなかったことによる信頼関係の破綻である。」と、言う信頼関係破綻であるという、人の内面の問題をどの様に相手も裁判官も解釈するのかですね。そして、裁判所が契約書の提出を促したのは、あくまでもそういう物があったのか、と言う確認の問題です。あなたも相手も主張が弱いと感じる案件です。
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民放改正で契約書が優先です。



相手の言い分は仮説です。
契約書を交わすくらい重要な事案なので直接
訪問し伺うのは当たり前です。

部屋に入れて貰えないだけで、大家からすれば、逆に不満ですね
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難度か同じ質問を繰り返していますが、


書記官の指示通り「賃貸契約書の原本」を提示すればよいです。
感想は、何度も同じ質問の投稿をしないでいただきたいです。
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