A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
私は工学部出身で、教養課程で法学を1年間だけ勉強しました。
その法学の先生が次のような話をしてくれました。「終戦直後、配給米制度が施行され、配給以外の米を買って食べることは違法となりました。この法の施行ごしばらくして、ある裁判官夫婦が餓死しました。ということはこの裁判官以外の殆どの裁判官はヤミ米を買っていたことになります。諸君は、法律の意味を考えて欲しい。法律を守ることは重要であるが、法律を守ることだけに特段の意味はないです。法律は守ることに意味があるのではない。それは誤った法治主義で近代国家の精神と反する考えである。法律は社会を円滑に機能させ、万人が平等の幸福を得るための制度であって、それ以外のもににしてはならない」みたいに理解しました。
>家庭教師に確定申告は必要なのでしょうか?
「裁判官はヤミ米を買ってはいけないのでしょうか?」という質問と同じです。私の上の法学の先生はこういう知識を授けてくれました「必要は法を無視するという格言があります」
この先生は、日本社会に初めて「プライバシー」という憲法にも書いていない権利を提唱して世の中に定着させた功績があり、最高裁判事に大出世されました。
私は子供にこう言っています。「正直は最善の策という格言とおり、正直・誠実な人間であるように絶対努力すること。それが心身共に、そして経済的に豊かで幸せな生活を送れる根源と思うこと。
ただしバカ正直になってはいけないよ。正直とバカ正直の違いは自分で考えること。そしてバカ正直でない道を選んで結果うまくゆかなかったとしても、決して社会や他人のせいにしないこと。その責任は潔く自分で取り、関係者に深く謝罪すること。」
No.2
- 回答日時:
確定申告というのは、所得税法第120条に規定されているように、所得金額が所得控除額(基礎控除や社会保険料控除など)を超えているとき必要になります。
本業として、学業をされているのなら、雑所得として申告されるとよいと思います。
直接にいろんな家庭と契約されていると、それは、事業所得か雑所得になります。その収入金額から交通費や参考書代などの必要経費を差し引いた残りの金額が、38万円を超えていたら申告するとよいでしょう。
世の中には、謝礼なので、まあ、言ってみれば、贈与みたいなもんだから、110万円までは贈与税はかからないとか言っている人がいますが、それは、間違いです。また、100万円ぐらいまでなら、バレないし、もし申告してしまうと、親の扶養からはずれてどえらいことになると言って確定申告しないひともいますが、それも間違いです。
No.1
- 回答日時:
家庭との契約形態はどうなっています?あと、およその年収を。
直接契約なら、雇用契約ないし準委任契約で、前者なら給与所得、後者なら事業主として事業所得になります。
家庭教師センターを介している場合も、センターと雇用関係にあれば給与所得、準委任ないし請負関係にあれば事業所得になります。
給与所得であれば約100万円までは非課税で、センターと雇用関係にあればセンターが源泉徴収します。
事業所得となると、必要経費を差し引いて所得を計算・申告することになるのが原則ですが、それでも基礎控除の範囲内であれば税金は結果的にかかりません。
この回答への補足
漠然とした質問ですみませんでした。
家庭教師は始めは親戚の子供を適当に見ていたのですが、そこからありがたいことに良い評判がたって、断ってはいたのですがどうしてもということでその友人などの紹介などで生徒さんがちょっと増えてきまして。。。次の4月から5人くらい見ないといけないことになりました。なので、一応直接契約です。契約というほどのご立派なものではないのですが(特に契約書を交わすわけでもありませんし)、、、。口約束でも契約したことになるのでしょうから、契約なのでしょうね。それでこの場合は雇用契約なのか準委任契約なのかよくわかりません。およその年収は、、、まだもらっていませんのでなんとも。103万円は越えないです。私は今別で起業を考えている身なので、今は他に働いていませんので、全体でも年収は103万円も越えません。
このような補足で大丈夫でしょうか。
不親切な質問に、ご丁寧に返信いただきましてありがとうございました。不十分かもしれませんが補足させていただきましたので、ぜひまたアドバイスをよろしくお願いいたします。
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