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旦那とは最初から別居婚


旦那は実家に住み、

私は子供と2人暮らしで旦那にとは別に暮らしています。

児童手当は世帯が別な場合は、

旦那の年収ではなく私の年収で受給できるかどうか決まりますか?

よろしくお願い致します

A 回答 (3件)

役所に電話一本で解決するでしょう。


単身赴任家庭も別居だけでなく世帯主も別になってて(旦那が住民票を移すため)、奥さんも働いてたら別に旦那の扶養に入っていません、子供も奥さんの収入の方が多ければ奥さんの扶養に入れていたりします。
基本、籍が入っているのに夫婦どちらか片方の収入で審査は聞いたことが無いです。
それに、もし そんなことが出来たら 金持ちなのに書類上 別居なら 奥さんのパート代で収入申請して 公的扶助貰えるなら大事件です。
余談ですが、だからペーパー離婚が流行ってます、行政から お金が貰えるとか、保育園入りやすいとかのために。
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そうじゃないと思います。

旦那 単身赴任=別居状態でも普通に同居している家族と同じですもの。籍を切らないと 貴方の収入のみでの判断はしてもらえないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます^ ^

世帯主はそれぞれ別で

婚姻届を出すときに最初から別居婚姻て
旦那の扶養にも入っていなかったとしても、でしょうか?

お礼日時:2024/01/15 20:31

同居別居にかかわらず、世帯は一つと考えられます。



児童手当は総年収に関係すると考えますが受給する場所(口座)は申請次第?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます^ ^

世帯主はそれぞれ別で
私が旦那の扶養に入っていなかったとしてもですか?

お礼日時:2024/01/15 20:30

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