
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
金銭借用証書がなくてもLINEのやり取りの証拠だけでも訴えられる可能性は十分にあります。
金銭借用証書は、貸し借りの事実や返済の約束を証明するための有力な書類ですが、必ずしも必要なものではありません。
金銭授受や返還約束を立証できれば、借用書がなくても貸金返還請求訴訟を提起することができます。
金銭授受については、振込明細や通帳の印字などで証明できますし、返還約束については、LINEのやりとりやメールのやりとりなどのスクリーンショットで証明できます。
相手の争い方や裁判所の判断によっては、証拠が不十分とされる可能性もありますが、借用書がないことだけをもって訴訟提起を諦める必要はないと思われます。
訴えることができるとしても、訴えることが得策かどうかは別の問題です。
訴えるには、相手の住所や氏名などの情報が必要ですが、あなたはLINEの情報しか分からないとのことです。
自分で相手の情報を調べるのは困難ですし、弁護士に依頼するとなると、その費用や時間がかかります。
訴訟に勝っても、相手に資力がなければ、強制執行によって回収することができない可能性もあります。
訴える前に、相手と話し合って和解することや、債権回収代行業者に依頼することなども検討する価値があると思います。
No.5
- 回答日時:
金銭借用証書がなくてもLINEのやり取りの証拠だけでも
訴えられますか?
それとも、やはり金銭借用証書がないと個人の問題
になってしまいますか?
↑
やりとりの内容にもよりますが
証拠になります。
相手の情報がLINEしか分かりません。
住所、電話番号等わからないです。
↑
氏名、住所がないと提訴出来ませんよ。
裁判所が受け付けてくれません。
No.4
- 回答日時:
LINEのやり取りでも証拠になります。
ただ、「相手の住所、電話番号等わからない」は大変です。
訴えるにしても、裁判所は訴状をどこに送ればいいのか分からないのですから。
あなた個人では探せませんから、弁護士に頼むことになるでしょうが、その経費と裁判費用を考えると、元が取れない可能性もありますね。
借用書もなく貸したのなら、10万円単位でしょ。
No.2
- 回答日時:
訴える、と言う事は裁判所を通じて貸し金請求をする。
と、言う事ですので、証拠云々の前に、あなたがいつ何処で誰にどうしていくらのお金を貸したのか。そして、返済期間の取り決めが守られていないので、裁判所に請求権を出して下さい。と、いう意味の「債務名義」を請求すれば良いと思います。その裏付けとしてLINEのやり取りが、あなたの主張の裏付けになりますので、それだけで充分です。まずは、裁判所に行って書記官に、貸し金請求のため「債務名義」お願いします。と、言えば書記官の権限で、相手に確認の手紙を出してくれます。(事実確認)そして、それこそ簡易な裁判を経て、裁判所があなたに請求権を与えてくれます。その結果、あなたがどういう形で貸したお金を取り立てようと自由です。差し押さえも可能です。
No.1
- 回答日時:
借用のお金の授受が振り込みなら通帳の印字が証拠になります
LINEでも偽造で無ければ証拠としての価値は有ります
これは人間としてのマナーになります
金を借りる時は神頼みして、返済を迫られて知らぬ存ぜぬでは生涯の汚点になるでしょう
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